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著作物ダウンロード周りの法改正 捜査令状はとれる?

ダウンロードに関する新しい法律が10月1日の今日から施行されます。 警察が簡単に捜査令状をとれるようになる と言う人がいますが、これは何を根拠にして言っているのでしょうか。 刑罰が加わったことと関係ありますか。 親告罪であるため、権利者が告訴しなければ捜査令状がとれない、という認識は間違っていますか。

みんなの回答

回答No.1

>親告罪であるため、権利者が告訴しなければ捜査令状がとれない、という認識は間違っていますか。 それは間違っていませんが、捜査令状が取れる範囲が驚くほど広くなった、と言うのは事実。 今までは、権利者が告訴して、アップロードされている場所に対する捜査令状と、アップロードしたと思われる人物への捜査令状しか取れませんでした。 しかし、今回から、ダウンロードした者への捜査令状も取れます。 アップロードサーバーにアクセスされたログからアクセス者を割り出して(ファイル一覧を見ただけで、実際にダウンロードしてないとしても)ダウンロードしたかも知れない人物から「任意で事情聴取」したり「任意で家宅捜索」したり出来るのです。 「任意」ですから、令状は要りません。 任意ですから事情聴取や家宅捜索を断る事も出来ます。 が、やましい事が無いなら任意捜査を断る理由が無いし、断るって事は「自分で悪い事をしてると自白してるも同然」です。 なので、任意での捜査がやりやすくなり、その結果、任意捜査でボロが出て、改めて捜査令状を取られて強制捜査、なんて言うパターンが急増するでしょう。 そういう意味では >警察が簡単に捜査令状をとれるようになる も、間違いではありません。 事件が起きさえすれば(権利者が告訴でもすれば)捜査可能範囲が驚くほど広いので、令状をバンバン請求する、も無いとは言えません。

diwsan
質問者

お礼

やはり法改正後も告訴なしでは捜査できない(プロバイダやサーバにログを開示するように強制できない)のですね。 しかし、ダウンロードというとても受動的な行為で、(実際は違法なことはしてないとしても)生活や仕事に支障が出るかもしれない捜査の対象になるかもしれないというのは考えてみると大変なことです。 有名企業が運営するような、なんとかマークのついたサイトしか見ないようにするという人もいるかもしれないです。 また、動画投稿サイトを閲覧する人には「ダウンロードした可能性があると見られても仕方ない」と思い、リスクをさけるために利用を控えるような人がいるかもしれないですね。 リスクを避けたい人にとって大事なのは、疑われて捜査対象になるかどうかであって、違法行為であるかどうかではないので、キャッシュやストリーミングがダウンロードになるのかなんて問題にもならないでしょう。 「ダウンロードした可能性があれば捜査対象になるかもしれない」というのは今まで著作権を侵害しないように努めインターネット(主にWeb)を楽しんでいた人にまでリスクを感じさせる、乱暴なものであるということがわかりました。 (ここでのリスクとは、捜査されることで仕事や日常生活に支障が出る可能性のことです) ありがとうございました。 # 他の方の解なども聞きたいと思いますので、もう少し締め切らないでおこうと思います。

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