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著作物ダウンロード周りの法改正 捜査令状はとれる?
ダウンロードに関する新しい法律が10月1日の今日から施行されます。 警察が簡単に捜査令状をとれるようになる と言う人がいますが、これは何を根拠にして言っているのでしょうか。 刑罰が加わったことと関係ありますか。 親告罪であるため、権利者が告訴しなければ捜査令状がとれない、という認識は間違っていますか。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
お礼
やはり法改正後も告訴なしでは捜査できない(プロバイダやサーバにログを開示するように強制できない)のですね。 しかし、ダウンロードというとても受動的な行為で、(実際は違法なことはしてないとしても)生活や仕事に支障が出るかもしれない捜査の対象になるかもしれないというのは考えてみると大変なことです。 有名企業が運営するような、なんとかマークのついたサイトしか見ないようにするという人もいるかもしれないです。 また、動画投稿サイトを閲覧する人には「ダウンロードした可能性があると見られても仕方ない」と思い、リスクをさけるために利用を控えるような人がいるかもしれないですね。 リスクを避けたい人にとって大事なのは、疑われて捜査対象になるかどうかであって、違法行為であるかどうかではないので、キャッシュやストリーミングがダウンロードになるのかなんて問題にもならないでしょう。 「ダウンロードした可能性があれば捜査対象になるかもしれない」というのは今まで著作権を侵害しないように努めインターネット(主にWeb)を楽しんでいた人にまでリスクを感じさせる、乱暴なものであるということがわかりました。 (ここでのリスクとは、捜査されることで仕事や日常生活に支障が出る可能性のことです) ありがとうございました。 # 他の方の解なども聞きたいと思いますので、もう少し締め切らないでおこうと思います。