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養育費(夫が非会社員)と財産分与について

結婚7年で、夫が離婚することに同意しました。 子供は6歳と3歳です。 養育費は大学卒業の年まで毎月、一人につき4万円支払うと約束しました。 養育費を取り逃さないように公正証書を作る予定で、今内容をまとめている状況なのですが、教えていただきたいことがあります。どうぞ力を貸してください。 まず、養育費に関してです。 夫の実家は農家で、夫の実家には跡継ぎはいません。夫の両親が、夫に家を引き払って実家に戻れと言った場合、当然今の仕事を辞めて持家も引き払って戻ることになると思うのですが、そうなると給料の差し押さえも不可能になり、不動産もないことになります。 夫が会社員でない場合、資産や不動産がない場合、どうしたら養育費を取り損ねないでしょうか。 公正証書に、仕事を辞めて実家に戻る際は養育費を全額まとめて支払うと約束させることはできるのでしょうか?それとも夫の両親を保証人にして、夫の支払いが滞った際は両親が支払うように約束してもらうのがいいのでしょうか? もう一つは財産分与に関してです。 結婚してから得たものは分け合うことができるということですが、例えばマイホームを購入するのにこれまでに支払った金額は420万ほどです。家には夫が継続して住むと言っており、私は支払いはしないかわりに、支払った金額の3分の1を返してもらうことで、権利も放棄することになっています。 この場合現金で140万もらうことはできるのでしょうか? また結婚当初、夫は約200万ほどの借金を持ってきました。これは結婚生活7年間ですべて完済しました。この200万の3分の1については返済してもらうことはできないのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。 どうか力をお貸しください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

> また結婚当初、夫は約200万ほどの借金を持ってきました。これは結婚生活7年間ですべて完済しました。この200万の3分の1については返済してもらうことはできないのでしょうか?  結婚前に保持していた財産は離婚してもその個人のものの筈です。  >養育費は大学卒業の年まで毎月、一人につき4万円支払うと約束しました。  これって細部が曖昧ではないでしょうか?  30歳まで大學に籍を置いていたり、入学しなかったりの場合は?  養育費の支払いがどうなるのか不安であれば籍だけはそのままにしておいて 養育費が完済出来てから籍を抜くと言う事は出来ないのでしょうか?  離婚してしまえば元夫の課税証明なども取りづらくなると思います。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

まずは財産分与の話から…相続等で得た財産を除き、結婚後に築いた財産を分与する事をです。負の財産借金)も当然に分与する事になります。 マイホームに関して言えば、新築で去年購入し420万しか支払っていないのであれば、確実にふの財産だと思います。つまり、売って現金に換えてもローンが返済しきれない事。 旦那さんが住み続けるのであれば、放棄する方が得策だと言えます。 次に結婚前の旦那さんの借金は固有の財産ですから、貴女には返済の義務は有りません。ですから夫婦の共有財産から返済したのであれば、返還を求めるのは当然の権利です。 養育費についてはお子様の権利ですから、旦那さんには請求があれば支払いの義務が生じます。ですが、金額は旦那の状況が変われば当然に見直す必要があるものです。 旦那さんが家業を継ぐことになり、収入が変われば公正証書を作成したところで強制力が無くなり、その時に見合った養育費で話し合いをするしかないです。 また、ご両親の保証人に関してもご両親にはそんな義務は有りませんので、あくまでもお願いすり・相談するぐらいの交渉程度でしょう。仮に、保証人の了承が得れても養育費の支払いが滞った場合に保証人に対して請求する事が出来るだけで、そこには強制力は有りません。 でも、無いよりはましだし良識あるご両親であれば全額までは行かなくても多少の肩代わりはして貰えるのではないかと思います。 離婚に至った経緯がわかりませんので何とも言えませんが、旦那さんと大きな認識のずれも無いようですから、ゆっくりと話し合って下さい。

noname#192508
noname#192508
回答No.3

まず、養育費について。 1人につき4万というのは、夫がよほどの高収入でない限り、破格の額です。 無い袖は振れませんから、農家を継いで収入が激減すれば、元通りの額の請求は不可能となります。 同時に、あなたも当然ながら仕事に就くでしょうから、最悪、取り逃し(表現が悪いですね)になることもあると思います。 両親に払わせるのはお門違いです。 請求することはできますが、両親の年齢から考えればまず不可能でしょう。 財産分与について。 支払った金額というのはあくまでその当時の価値であって、現在の価値ではありません。 夫から140万貰うことで権利破棄が合意しているのであれば、貰えるでしょう。 しかし、420万中、現在の価値はというと半分以下が相場です。140万貰うという合意が できていないのであれば、その額には満たないでしょう。 また、これで権利破棄した場合、且つ、夫が実家に戻った場合、 マイホームは養育費の補てん額のためにはなりません。 さらに、分与するのは物だけでなく、得た金、物、全てです。 高価な指輪を持っていないでしょうか?車はどうでしょうか?へそくりは?それらも分与対象です。 結婚してから得た物は~とおっしゃいますように、 夫の婚前借金については、あなたは払う義務が無いにもかかわらず、善意で支払ったのですから、 これは言ってみれば他人の借金を支払ったものと同じです。夫に返済の義務は無いです。 色々と書きましたが、離婚理由によっては大きく変わることもあります。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。 養育費はいろいろなサイトで収入と子供の年齢から妥当だとされているラインで算出しました。 マイホームは去年建てたばかりです。支払った金額の半分の価値しかなくなってしまうのでしょうか・・・。 車は私の独身時代にためたお金で買いました。 指輪などは何も持っていません。結婚指輪も自分で買いました。 独身時代の借金は返済の義務がないのですね。残念です…。 ありがとうございます。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>夫が会社員でない場合、資産や不動産がない場合、どうしたら養育費を取り損ねないでしょうか。 給与でなくても農業などでも所得があれば、社会保険などを除いたぶんの半分までは差押できます。ただし、農協からの代金支払い債権などを押さえることになります。あとは、滞納したら遺産相続まで待って相続財産を差し押さえる。これには、3つ関門があって (1)相続の時期を知ること (2)相続財産の内容を知ること (3)養育費が払われなくなって10年で時効が成立 という点に注意が必要です。 >公正証書に、仕事を辞めて実家に戻る際は養育費を全額まとめて支払うと約束させることはできるのでしょうか? 約束ごとですから相手が合意すれば可能ですが、払えるあてがないならば書いても無駄です。支払い原資がないものを払わすことは裁判所でもできません。 >夫の両親を保証人にして、夫の支払いが滞った際は両親が支払うように約束してもらうのがいいのでしょうか? それも義父母が同意するかどうかですよ。勝手に書くわけにはいきませんし普通は義父母が同意するとは考えにくい。 >この場合現金で140万もらうことはできるのでしょうか? 離婚の条件にすればいいのです。140万もらわなければ離婚しない。確実にしたかたら共有持ち分の決めて登記しておき支払いがない場合、共有財産の分割請求訴訟を起こして支払いがない場合競売にかけるとせまることもできます。 競売にかかれば借金だけがのこるので、先夫さんは親から借り手でも払うでしょう。 >200万の3分の1については返済してもらうことはできないのでしょうか? できません。なぜ皆1/3なのか、何か誤解なさっていませんか。夫婦の共有財産は1/2の持分が基本ですけど。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の実家が農家で、収入が会社員のようにはっきりとしていないので収入を少なくごまかせると聞いたことがあり、気になっていました。 遺産相続まで教えてくださってありがとうございます。 夫婦の共有財産は専業主婦だと3割から5割が妥当な分割だと書いてあったので、3割程度の3分の1としました。 ありがとうございました。

回答No.1

まず基本、両者が合意すればなんでもOKです、当り前ですが。 次にもめた時ですが、 差し押さえ 明確な夫の財産と分かるものがないと差し押さえは難しいです。「親の財産だ」と言われるとそれまでです。差し押さえをするには裁判所を通す必要があり、これを省略するには公正証書上で約束ごとをする必要があります。詳細は司法書士あるいは弁護士に尋ねて下さい。保証人も親が同意するならいいですが、普通は拒否します。 養育費の一括払い 将来的に安定収入確保が明確でない場合や、バックレル心配がある場合に取る方法です。例えばちょっと割安にするから今払って、というものです。これも相手が同意すれば問題ありませんが、そんな金無いと言われたらそれまでです。 マンションの支払1/3の分与 可能です。ただ、払える余裕が相手にありますか? 借金200万 難しいです。夫婦で稼いだ金を互いに合意の上で借金返済に当てたのですから、単に稼いだ金を消費したのと同じ扱いです。

you_cham
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の親が同意すれば大丈夫なんですね。 同意するかどうかはわかりませんが・・・ ありがとうございました!

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