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生活保護を受けてますがまったく不当な理由で

文章指導という罰をを受けました。内容は厳しいもので、命令だそうで就労活動を怠ると支給を停止するというものでした。個人攻撃の弱いものいじめです。貧困ネットワークに電話相談したのですが泣き寝入りするしかないようです、弁護士協会でもだめでした、ほかに知ってる所があったら教えて下さい、宜しくお願いします。総務省の行政相談もだめでした、どこかに正義の味方月光仮面はいないでしょうか、

みんなの回答

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.9

そこまで厳しくされるのは、質問者様が働ける状態にあるにも関わらず、就活をきちんとなさっていないからではありませんか? 仕事を得て収入が手元に入る迄は、確かに生活保護での援助はして貰えます。 しかし、それは、質問者様が義務を果たす事が前提です。 質問者様は多分、病身でも高齢でもありませんよね? ならば就労支援をきちんと受けましょう。 就活どころか、就労支援の方もいい加減に放置しているのではありませんか?

回答No.8

 何が『不当な理由』ですって!?  役所は、キチンと法律に基づいて、正当な業務行為をしているだけですが何か?  役所がちゃんと仕事をしなければ、それこそ『税金泥棒』と呼ばれてしまうでしょうに (^^;  生活保護法  第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。  第28条   第1項 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。   ( 中   略 )   第4項 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。  ・・・本当に正義の味方月光仮面なんかが居るのであれば、きっとあなたにこう言うでしょうね。  『働かざる者、食うべからず』  こんなところで質問など立てているヒマがあるのであれば、明日からでもハローワーク通いを始められることを、強くオススメします。

  • maie0612
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.7

何をどうゆう違反内容か教えてください。でないと答えはでませんよ。

  • take-on3
  • ベストアンサー率14% (176/1183)
回答No.5

ハローワークに相談しましょう。

  • phantomth
  • ベストアンサー率31% (46/147)
回答No.4

 生活保護を受ける際の理由に、身体的に就労不可という医師の診断が無い場合には、就労活動をしなければなりません。生活保護は本来そういう物だからです。  もしあなたが身体的に働けないのであれば、医師の診断をうけ、認定を受ければいいと思います。  就労活動ができない正統な理由があるかどうかがわからないことには判断しようがありません。  

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

国のお世話になっているのです。 就労活動を怠らないでください。 多くの人が生活保護以下の賃金で大変な思いをして生活しているので。 病気上いけないのなら、 医師に相談して書類を書いてもらってはいかがでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

月光仮面探すので「何をした」を教えて下さい。