硬貨磨きについて
硬貨磨きは違法でしょうか?
造幣局のQ&Aに以下の記載がありました。
「「
貨幣(硬貨)は、その目的にかかわらず、故意に損傷したり鋳つぶすことは、貨幣損傷等取締法により禁止されています。
貨幣は、国民の皆様の生活の中で取引などが円滑に行われるよう、製造されているものですので、本来の目的で使用していただくようお願い致します。
〇貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号)
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
」」
独立行政法人 造幣局Q&Aからの抜粋です
硬貨を市販の研磨剤を用いて磨くのは違法に当たるのでしょうか?
プルーフ硬貨までの鏡面ではないが車のボディーのような鏡面仕上げ程度まで流通している硬貨を磨きたいと考えています。
それは違法になりますか?
「研磨剤を用いて磨く=故意に損傷」と解釈されるのでしょうか?
それとも程度によって違法かどうかを解釈するのでしょうか?
当方、「法」については素人でわかりません。
プルーフ硬貨を購入すればいい解決等の回答ではなく、
専門家の方の意見を頂戴したく思います。
お礼
ありがとうございました。 酢+食塩で試してみました。 結果、良好のようです。