• ベストアンサー

間違えて18禁サイトに登録してしまいました

間違えて18禁サイトに登録してしまいました。 「18さい以上ですか?」というぺ-ジで、何も気にせず「はい」とクリックしてしまいまし。 すると、次のぺ-ジでお客様携帯電話情報など書かれていて、90000万円近くの金額を3日以内に振り込んで下さいと言われました。 なぜこうなったのかと気になり、「18さい以上ですか?」と聞かれたぺ-ジに戻ってみると、上の方に値段が小さく書いてあり、また同意するというチェック欄には既にチェックしてありました。 不安になり退会メールみたいのをすぐに送ったのですが、振り込まれてないということで適応されず… この場合は振り込まないといけないんですか?(汗)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#204360
noname#204360
回答No.5

契約とは双方の同意があって成立するものです 契約の意思が無く契約が締結する事は有り得ません 今回のケースの場合、無視する事です メールを送ったのであれば、メールアドレスを変更し、そのドメインをブロックする事をお勧めします 大体、下に値段が小さく書いてあったからと仰いますが、そんな物は理由になりません 例を挙げますと、ソフトバンクが携帯事業に参入した際、ゴールドプランで 通話料0円と言う事を大きく書き、場合により通話料が掛かる事があるケースを 小さく記載した結果、それに気付かなかった消費者とトラブルになり 公正取引委員会から警告を食らっています また、別のケースでは、某モバイルゲームの会社がCMで無料を言う事を前面に押し出し 課金アイテムにはお金が掛かる事は乗せていなかった為 無料と勘違いした利用者が課金アイテムで膨大な料金を請求され トラブルになった事もあり、それ以降、CMでは、一部有料と言う記載がされるようになりました そう言った事がある為、料金が発生する場合は事前に、申し込み画面を表示させ 料金が発生する旨を利用者に認識させる事が義務付けられています ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A5%91%E7%B4%84 従いまして、今回の場合、これをクリックすれば料金が発生すると言う事を 明確に分かり易く表示する義務がある訳で、それをやらなかった為 双方の合意があったとは認められず、契約は無効です 業者が携帯電話の固有IDから個人情報を取得するのは不可能です 絶対に振り込まないで下さい

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

無視することです。法的には請求の根拠がありません。支払いを進めるようなコメントは業者のなり済ましの可能性があります。携帯番号を入力したのなら、今後もかかってくることが考えられます。着信拒否などの対策が必要ですが、相手が違う番号でかけることがあります。番号の変更をするのがいいかも知れません。 住所を入力していないのなら郵便が来ることはありまん。 >上の方に値段が小さく書いてあり、 金額は大きく表示する義務があります。 誤ってクリックしていないかを確認するための二重の確認が必要です。 まともなネット通販サイトなら、これが守られています。 >また同意するというチェック欄には既にチェックしてありました。 「自分ではチェックしていない」と読み取れますが、間違いないですか? もしそうなら明らかな詐欺行為です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • koukouke
  • ベストアンサー率37% (33/89)
回答No.1

完全に振り込め詐欺の類です。こういうのは無視するのが一番ですよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A