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各都道府県警は協力する義務がある、と百科事典に・・
各都道府県警は協力する義務がある、と百科事典に載っていたのですが、どういう法令で決まっているのでしょう?現職の警察官に聞いても教えてくれません。回答ください。
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警察法です。 法律ですから、公示されていて、秘密事項ではないです。 URL:警察法 第4節 都道府県警察相互間の関係等 (協力の義務) 第59条 都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。 URL:http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM#s4.4
お礼
どうも正確な回答ありがとうございました。警察法や警察官職務執行法という法律の名前くらいは存じておりましたが、その中で決まっているとまではわかりませんでした。yana1945さんのご回答を重要な知識として頭に入れておき、いざという時に役立てさせて頂きます。