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エステのクーリングオフ

今日フェイシャルエステの契約をして水曜日に一括で35万円程度の支払い契約をしてきましたがやはり契約を解除したいと思いました。 支払い前の状態で契約を解除する場合電話でも大丈夫なのでしょうか? またエステサロンに行ったらうまくお断り出来るかが心配で…… 電話で簡単にすますことは出来ないのでしょうか? また何か理由や契約解除の書類とか書いたりしなきゃならないのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.2

#1です >この場合クーリングオフを郵送する時にいきなり文書を送りつけて良いものなのでしょうか?  ・かまいません  ・クーリングオフを100%有効なものにしたいのなら郵送にして下さい >明後日の支払日までにお断り出来たらと思いましたがその場合直接明後日行ってクーリングオフの申し出をした方が良いですよね?  ・内容証明(配達記録付き)で郵送して下さい   (第3者:この場合郵便局、に書面のコピーが残る様にする為です)   後日の為に、クーリングオフをした証拠を残す為です   (後日、エステ側にクーリングオフを受けた事が無いと言われた場合、どの様に証明しますか    先方が書面は受取っていないと言った場合、貴方がそれに反論する証拠がありません)  ・先方が100%信頼できるのであれば、直接申し出をして、文書を提出してもかまいませんが   後日何か有った場合場合は自分で解決することになります・・その前提で行なって下さい >明後日までに書類とか郵送は難しそうなので…  ・関係ありません、郵送にして下さい  ・電話をして今回の契約はクーリングオフにして、その旨を文書で郵送したことを伝えてもかまいませんが      .

noname#164628
質問者

お礼

遅れましたが無事クーリングオフ出来ました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>支払い前の状態で契約を解除する場合電話でも大丈夫なのでしょうか?  電話で簡単にすますことは出来ないのでしょうか?  ・クーリングオフは電話では出来ません、書面での通知が必要になります   (これは、法律:特定商取引法、で、「書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。」となっている為です) >また何か理由や契約解除の書類とか書いたりしなきゃならないのでしょうか?  ・契約解除について文書での通知が必要です   (下記はその文書の例です) http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/sample.htm  ・その文書を内容証明郵便(同時に配達証明も)でエステ宛に送る事になります   (内容証明郵便に付いての説明は下記を参照) http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/naiyou.htm

noname#164628
質問者

お礼

そうですよね。この場合クーリングオフを郵送する時にいきなり文書を送りつけて良いものなのでしょうか? 明後日の支払日までにお断り出来たらと思いましたがその場合直接明後日行ってクーリングオフの申し出をした方が良いですよね?明後日までに書類とか郵送は難しそうなので…

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