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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レセプトの病名付けについて)

レセプトの病名付けについて

このQ&Aのポイント
  • 院長の仕事か事務員の仕事か、レセプトの病名付けで起きる法律的な問題について
  • 事務員が自身で病名をつけることは法律違反とされているのか疑問
  • レセプトの病名付けに関する法律について詳しい人の回答を求める

質問者が選んだベストアンサー

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  • oba009
  • ベストアンサー率77% (28/36)
回答No.2

先の方の回答通り、医師法17条に抵触します。 ただし、実務を行っていた事務員さんには何のお咎めもありません。 すべては、開設者(あるいは管理者)の重大な職務放棄ですので、もし監査に入られたら、開設者・管理者(=医師)がお咎めを食います。 また、レセプトはカルテに記載してある内容を項目ごとにまとめて転記したものですから、カルテに傷病名が記載されていないことを考えると、記載不備も考えられるので、保険医療機関および保険医療養担当規則という規則にも抵触するでしょう。 ですので、現在お勤めの医療機関の管理者は至極真っ当な先生であることが分かります。よい先生のところで働いておられますね。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

医師法違反 第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。 患者の病気に病名を付けるのは、言うまでもなく「診断」であり、 医師以外のものがしてはならない行為です。