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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:竹島の不法占拠とは?)
竹島の不法占拠とは?
このQ&Aのポイント
- 竹島の不法占拠とは所有者の意思に反して占拠することを指しますが、島根県が適切な対応をしているのか疑問です。
- 竹島への不法侵入についても島根県の訴えがないことが不可解であり、法的手続きが取られているか疑問です。
- 竹島の領土問題は国際的な議論もありますが、侵略や占領という言葉は適切ではないのかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
【1】外国による侵略・占領 → 武力による国際紛争の解決は憲法9条に抵触する。 【2】外国人による不法占拠 → 日本国内法で対応可能。警察権力による取り締まりに当たる。銃刀法違反で取り締まれば良い。(入管法違反だとまた強制送還になる w) その他、竹島においては韓国の国権が発動しておらず、単に暴力的に暴力団が銃火器を持って居座っている… との取り扱いです。 ま、早い話が韓国を馬鹿にしてるわけです。 また結果的には、日本の国内法に基づきいつでも武力行使するぞ、とのいわゆる「武力による威嚇」にも間接的になってる。 ちなみに、竹島は「平穏」な状態ではあらず、「暴力的or武力的」な状態ですから、実効支配が幾ら継続してもそれを根拠として韓国領になることは無いと思われます。 以上、竹島に不法占拠している外国人を排除・逮捕するだけですから、単なる治安出動です。国内法の範囲内です。 なんなら日韓暫定水域内での韓国漁船取締りから初めても良い。
その他の回答 (2)
- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.2
そうです さっさと戦争しかけて韓国黙らせてほしいですね 何のために嘉手納に核を持ち込んだのか これでは宝の持ち腐れですよ
質問者
お礼
回答ありがとう。そう思いますね。
- neKo_deux
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回答No.1
そういう事になると思います。 刑法の不法占拠で話ししちゃうと、下手すりゃ取得時効になっちゃうし。 民法 | (所有権の取得時効) | 第162条 | 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
質問者
お礼
回答ありがとう。民法ですよね。
お礼
回答ありがとう。論法はいろいろあるのですね。論法があるという回答なので質問は締めさせていただきます。 追伸: 韓国の大統領が軍艦で竹島に上陸し国土宣言しているのですから「その他、竹島においては韓国の国権が発動しておらず、単に暴力的に暴力団が銃火器を持って居座っている… との取り扱いです。」はちょっと無理な解釈のように思いますね。 60年前に同じような論法がありましたね。真珠湾攻撃の際の論法はハワイが準州なので米国法(州への攻撃は即戦争、準州に対する規定が無かった)では即戦争にはならないというものでしたが、即戦争になりましたね。日本と米国が逆の立場ならありえた論法ですね。 とはいえ、竹島論法は世界では到底理解不能な論法であることがよく理解できました。世界は条文主義ではないからですね。