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社長がアルバイトをする。

取締役社長ひとりの株式会社をやっております。 起業してからなかなか軌道に乗らなくお恥ずかしい話、アルバイトをはじめようと 面接に行き、株式会社をやっている事は伏せておきたく、単に自営業者としてしまいました。 その際に先方担当者から週20時間以上だと雇用保険に入らなければならないと 言われたのですがそもそも加入する事は可能なのでしょうか? また、加入しなければならないのでしょうか? ご教授いただきたく、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私も、取締役社長ひとりの株式会社をやっております。 昔、会社が苦しい時、やはり外に働きに出ました。 ただ普通の会社は、貴殿の考える通り、代表取締役だと雇いません。 例外としては、その会社が家業として小規模なものであり、就職する会社の勤務に全く影響がない場合だったと記憶しています。それは会社の内規によって異なりますから、正直にやるなら確認が必要です。 ですから、私は結局、実質経営は私でも、代表取締役を家内としました。 そういうことですから、普通の人と同じですから、雇用保険に入ることとなります。 逆に、断ると断る理由を説明せねばなりませんので、かえってマズさが露呈することとなり、貴殿の立場が危なくなると思います。 長くお世話になるようなところにお働きになるのであれば、隠すリスクを考えて決断なさるのがいいと思います。 本当は、会社間で契約できるといいんですけどね。すれば、あなたの会社にも売り上げが立つし.... 頑張ってください。

q820
質問者

お礼

遅くなり申しわけありませんでした。 とても親身なご回答誠にありがとうございました。 頑張ります。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

そもそも論をいえば貴方が主宰してる法人が加入してるべきものですね。 面倒なのでその事務はされてないのでしょうから、他の企業で加入させてくれるというなら入るのがベターでしょう。 現在は国民健康保険と国民年金に加入されてるのだと思います。 アルバイトでも保険手続きをしてくれれば厚生年金に加入することになりますので、有利になります。 理由 個人事業主をされてる者が厚生年金に加入してるほうが有利だとして、従業員として貰ってるという例があるほどです(違法か適法かは別の話とします)。 企業が負担しなくてはならない保険料を自分で負担してでも厚生年金保険に加入させてもらうけです。 障害者になった時の障害年金が厚生年金の方が手厚く保護されるなど、もしもの時の保証は厚生年金のほうがよい事を知ってるからです。 個人事業主などは「厚生年金にはいりたい」と口にしてるのですから、加入できるならされるのがよいと思います。

q820
質問者

お礼

遅くなり申しわけありませんでした。ご回答ありがとうございました。

回答No.4

ごめんなさい。先の回答で、社員としての契約で回答してしまいました。 ”アルバイト”なんですよね? これは、入ることとなると思います。 というのは、制度上どうのこうのではなく、相手の都合で考えられるからで、嫌なら採用はしないと言われる可能性大だと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>そもそも加入する事は可能なのでしょうか? 厚労省のサイトには以下のように記載されていますので加入の対象(被保険者)と思われます。 『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/ >>その1 雇用保険の適用 >><被保険者の範囲> >>雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。 ポイントを強調すると、 【事業主の支配を受けて】 【その規律の下に労働を提供し】 【その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている】 【(その)雇用関係によって得られる収入によって生活する者】 このような規定があるので「法人の役員」などは原則「雇用保険」には加入できないわけですが、【よその事業所で】「労働者として賃金を得て、その収入で生計を立てているなら」被保険者となるわけです。ですから、本業が順調で副業的にアルバイトする場合は被保険者とは言えないでしょう。 ちなみに上記に当てはまっても以下のような「適用除外」の規定があります 『改正雇用保険法 適用除外 2010.04.25 』 http://ishimotosr.blog15.fc2.com/blog-entry-428.html ※本来は自己判断せずに「ハローワーク」など管轄の役所に確認すべきことと思います。 >また、加入しなければならないのでしょうか? 「被保険者」に該当する労働者を雇用する事業主には加入(させる)義務があります。(つまり、労働者が選択することはできません。) 前述の厚労省のサイトより >>その1 雇用保険の適用 >>労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です >>雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります >>(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。 (参考) 『今回、新たに兼務役員となった方がおります。雇用保険はそのまま継続加入ができるのでしょうか。』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/001408.html ※実務的な判断については【必ず】ハローワークへご確認ください。

q820
質問者

お礼

遅くなり申しわけありませんでした。とても参考になりました。 詳しいご説明誠にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

兼業というような形になると思いますが、実態はバイトが主たる収入になるでしょうから、問題無いと思います。

q820
質問者

お礼

遅くなり申しわけありませんでした。ご回答ありがとうございました。

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