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兄弟の年金受給

弟は独身でそろそろ会社退職し 厚生年金が以前の半分くらいは2カ月に1回支払われるのでしょうか? 55歳定年なのですがやめたらもらえるのですか? それとも65歳からですか? 私姉は生活保護なのですがもし弟が亡くなれば 遺族年金は姉はもらえないと聞いていますが姉は 生保ですから 弟の遺族年金をうけとりしたいのですが どのようにすればもらえますか? 極端な話 兄弟で結婚しないともらえないのですか? お互い独身 片方は生保 生保をぬけだしたい 弟の遺族年金を請求したい お知恵をおしえてください 

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  • yasuto07
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回答No.1

弟は健常者?。どちらにしても67サイ位からでは、もらえるのは、今は定年は伸び、60カ65さいまで、働くことを推奨しています。弟の年金は、多分もらえないと思います、しんでも、それより生命保険に今、入って置いてもらえばいかが、あなたの名前にして、弟が加入すれば、県民共済の1000円コースから4000円コースまで選べます。1000円でも、死ねば、200万円くらいはもらえますよ。 姉様、生保の位置を確保したなら脱却しない方が得ですよ。消費税も上がる、国保も、大変な金額です。 自立は、なさらない方が、将来お得だと思います。

noname#160351
質問者

補足

もう生保しかないです ただ最低保障年金がでればこしたことないですが生保のほうが本当に安心感はありますね どうせ私は高齢なので認められましたから  ただ でられるなら 弟が亡くなり遺族年金がもらえればと思いました やっぱり 県民共済とかライフ? 安い掛け金でハいっとおくべきかもですね 弟の遺族年金が 誰も受け取れないのが損したのとおなじですね どうにかなりませんか?

その他の回答 (1)

回答No.2

支給開始年齢は誕生年により違います。 もうすぐ55歳ということは、昭和32年生まれでしょうから、63歳からになります。 ただし国民年金分(いわゆる1回部分)は65歳からです。 遺族年金は貰えるようにはできないでしょう。 結婚するったって、民法により近親者間での婚姻は禁止されてるから。 弟のお金ばかり当てにされてますが、貴方は病気か何かですか? 病気でないなら、パートでもなんでもして、自分でお金稼ぐこと考えるべきだと思いますが。

noname#160351
質問者

お礼

弟も私も 体が弱いです 私は歩けなくなるほど足が悪いです 障害認定などむりですし あてにする家族ができそうにないので独り身なのです パートはもう年なのでありません できる気力もありません が生きるため生きがいをみつけ仕事もさがしてみます ありがとうございました