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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚する際の慰謝料と財産分与)

離婚する際の慰謝料と財産分与についての相談

このQ&Aのポイント
  • 54歳の自営業者が新たな事業を計画しているが、嫁とその実家からの反対に困っている。離婚を考えているが、慰謝料の相場が知りたい。
  • 年収は5~600万円で養育費は十分支払えるが、慰謝料はどのくらいが相場なのか不明。嫁名義の貯金は財産分与として考慮されるのか疑問である。
  • 相談者は仕事一筋で節酒・禁煙・女遊びがないタイプ。知識がないため、詳しい方からのアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.2さんと同じで、慰謝料は、不倫、DVとかの場合に支払うもので 性格の不一致、考え方の違い等は、、各当しません。 ですから、支払う必要はありません。 また、お子さんが何歳かわかりませんが養育費は、18歳までです。 もちろん、お子さんが大学とかに行かれてるのなら、今は、大学卒業まで、、、というのも一般的です。 お子さんが高卒で仕事をする、、、というのなら、高校卒業までです。 奥さん名義の貯金は、夫の働きによって蓄えられたものですから、夫と折半です。 養育費は、通常3万~4万です。 また、子供になにかお金が必要になった場合にも、一切支払わない、、、といった事を 一筆書かれてたほうがいいです。 子供が事故にあった、車が欲しい、、、とかで、要求される場合もありますから。 まあ、病気や、車のような場合、もう、社会人になってたら出す必要はありませんが、、、。 法テラス、、というのがありますからそちらへご相談ください。 奥さん、貴金属とか購入してませんか? そういうのも、財産分与の一部になりますよ。 男性は、往々にして、して、「全部、お前らにあげる。持って行け!」と大きく構える人がいますが お金に関しては、シビアに対応されたほうが良い、、、と思います。

11012148
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は親友も内心そう思ってるそうです・・・ 何でも「金はいらない、その代わり慰謝料も払わない、ただオレの好きなように仕事をやらしてくれ・・・養育費だけは払うから」と・・・・ そう言う考えが正しいのか、をお聞きしたかったのです。 NO2さんの回答を含め非常に参考になりました。

その他の回答 (4)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 夫婦の共有財産は結婚前の財産、相続により得た財産は対象外です。おそらくですけど財産分与の対象は、今の会社、嫁名義の貯金、親友名義の貯金ですね。家具家電も財産ではないけどどうするのか決めないとならないでしょう。  他の回答者様が言われているとおり、DV、浮気、借金などの有責者がいないので慰謝料は発生しません。共有財産をどう分けるかだけです。どう分けるのか夫婦で決められて離婚協議書を作ればよいのです。離婚協議書には財産分与、養育費の支払い、面会等を書けば良いです。

11012148
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり「慰謝料」的なモノはいらないみたいですね・・・ まぁ結婚生活において「最悪の結果」になるかも知れませんが結婚と言うモノは当事者同士の意思疎通、と言うかお互いを尊重しないとダメだと言う事ですよね・・・ 親友も随分悩んでいる(子供の事)ようなので皆様のアドバイスを伝えようと思います。 色々と参考になりました。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.4

NO1です。 家事、洗濯をすべてしているから良いではなくて、何故奥さんにさせないのでしょう。 家計の負担配分で家事の負担配分を振り分けるとよいと思います。 話し合いをめんどくさがっていませんか? 旦那さんがほとんど家計を負担しているようであれば、家事は当然奥さんがしないといけません。

11012148
質問者

お礼

再回答恐縮です。 何故奥さんにさせないのでしょう。 言ってもやならい、との事です。特に下の子供が生まれてからしなくなり言うのも疲れるので自分でやってしまうらしいです・・・ こう言う「背景」的なモンも影響(離婚した方が)してるのでは無いか、とも思っています。 話し合いを・・・・ 何度も話しをしたそうです・・・・その内面倒と言うより「聞く耳持たん」になったとか・・・ まぁ本人も今回の件で「ブチ切れた」って感じですね。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

多くの方が誤解されているのが離婚時の慰謝料と財産分与についての知識です。 慰謝料というのは損害賠償ということです。 つまり、不倫とか暴力などのいわゆる不法行為によって婚姻生活を破綻させたような場合、相手の受ける精神的物的損害を賠償するための金銭、これが慰謝料なのです。 一方、離婚することになって、いままで築き上げてきた財産を折半しましょうというのが財産分与です。 ご質問のような場合、将来にために新たな事業計画を興すということは決して相手が損害を受けるといった不法行為ではありません。慰謝料の対象ではありません。 財産分与として、結婚後、蓄えた財産を折半するということで十分です。 また、結婚前から所有している家財や資金は関係ありません。 嫁名義の預金が結婚後の貯蓄ということですが、夫名義の預貯金ははどうなっていますか? 自営業ということですから、事業資金なら嫁の事業への関与がどうだったかということから判断します。 事業に大いに寄与していたのなら、そちらの資金も回すべきでしょうし、ほとんど関与なしならそちらの資金は回す必要は無いというべきです。 そのような判断の結果としての嫁の説得ということでしょう。調停に出ても裁判しても同じ結果にしかならないとなれば、嫁も納得することでしょう。 なお、嫁名義の預金は、家計費として嫁に渡していた資金を嫁が節約して貯めていたというなら、全額渡して良いでしょう。 しかし名義は嫁でも、夫婦のお金として貯めているものなら折半としてもスジが通ります。 本来、折半だが、このさい全部渡すということなら嫁も納得するのではないでしょうか?

11012148
質問者

お礼

早々の回答恐縮です。 親友は貯金など財産らしきモノは殆どありません、月平均45万位の収入から税金や健康保険に国民年金、そして生命保険(結構高額)などを払い残った分の大半(月に30万以上)を嫁に渡しており自由に出来るお金はせいぜい3~5万程度だと思います、さらにそのお金で休日に行く外食費など払っており自分の手元には殆ど残らない、との事です。 そんな訳で事業の資金面でも嫁のお金には手を付けた事は無い、と言っております。 嫁の貯金も全て親友が稼いだモノだと思います。 やはり「もし」となれば「全部渡す」のが正解、と言うか「丸く収める方法」でしょうか?

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.1

そもそも考えなければいけないことが 嫁、子供よりも仕事が大切なのか?ということです。 事業を起こしたい気持ちもわからなくは無いですが、54歳という年齢から起こすにはリスクが大きいように思えます。 嫁さん名義の貯蓄も財産分与にはなりますが、離婚原因は旦那さんが100%悪いようになりますので、いろいろ諦めなければいけないようになります。 本気で離婚するようであれば、弁護士に頼むと良いでしょう。 ※素人がアドバイスをすると痛い目を見ます。

11012148
質問者

お礼

早々のアドバイス恐縮です。 実はこの話には「伏線」があるのです・・・・ 親友は私と違い頭に「バカ」が付くほどの真面目なヤツです、毎朝早くから起きて仕事をし疲れて帰ってからも食事や洗濯、食器洗い、そして風呂やトイレ掃除・・・仕事以外にも相当な家事をしています。 ただそれも全て「家族の為」と頑張っており今回の新しい事業もその家族の将来の為に、と準備をしてるらしいのですがことごとく「反対」され私に相談してきたのです。 ちなみに嫁は「家事」を殆どせず暇があればパチンコやショッピング、そして子供のお母さん連中とランチなど行ってるそうです。 本人曰く ここまでしてるのに全然理解してくれない・・・・やっぱ別れた方がいいのかな~、と・・・・・ どうでしょう?これでも親友が100%悪いのでしょうか?