• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(死亡保険)クーリングオフ?追加告知?)

保険申込時の告知書の内容について相談

このQ&Aのポイント
  • クーリングオフをすべきか迷っています。また、告知書の内容が適切か心配です。
  • 症状がぶり返さないことを確認しつつ追加告知すべきか迷っています。
  • 告知書の内容に疑問があり、何をするべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

内科医で胃薬を処方された件については、 告知の内容で問題はありません。 審査する方は、ちゃんとわかりますよ。 でも、問題は別のところにあります。 「もともと要経過観察の疾患を抱えているのですが、ダメもとで死亡保険の申請をいたしました。 要経過観察とは、今月に入って、腫瘍の可能性があるため、半年か1年後に再検査と指摘されたものです。腫瘍でない可能性も高く、緊急性は低いため、半年か1年後に検査でよいというものです」 ということをちゃんと告知していますか? これは、「医師から定期的な検査を受けるように指示されている」 ということに該当しますよ。 こちらをきちんと告知していれば、一般的には、 こちらが理由で契約不可です。

koharu_0318
質問者

お礼

ご回答のほど、ありがとうございます。 「腫瘍の可能性があるため、半年か1年後に再検査」の旨は、告知いたしました。やはりこちらが理由で契約不可になる可能性が高いのですね。 胃薬については、契約申込日の時点で処方されてから1週間もたっていなかったために、症状がおさまって薬を飲んでいなかったとしても、薬を処方されていた14日に含まれるために症状が治まったという書き方で大丈夫だったかを心配しておりました。告知の方法で間違えがないと回答いただき、安心いたしました。 「腫瘍可能性の経過観察」でひっかかるかどうかを、来週早々に電話確認できないかをお尋ねし、契約可能性がなければ胃薬の履歴が残らないようにクーリングオフをかけ、契約可能性があるならば胃薬も告知義務違反にひっかからないようですので、そのまま契約できるかできないかの返事を待とうと思います。

koharu_0318
質問者

補足

無事に契約が成立いたしました。 皆さまの回答、それぞれに参考にさせていただき、とてもありがたかったです。 胃薬の件が一番心配していた点ですので、その点についてご回答いただけましたrokutaro36様をベストアンサーに選ばせていただきした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

腫瘍可能性ありの告知をしていた場合、腫瘍を免責として引き受ける会社(ガンであった場合転移も免責になりますが割増保険料等は不要です)、腫瘍に割増保険料や保険金削減をする会社(この場合は腫瘍について良性悪性を問わず保険金が出ます)はあります。また、引受自体拒否する会社もあります。引受を拒否された場合、第一回保険料充当金領収証と引き換えに申込金は返還されます。貴方の場合告知している以上「詐害行為の解除」はされません。

koharu_0318
質問者

お礼

ご回答のほど、ありがとうございました。 腫瘍可能性の場合に引き受けパターンについて、参考になりました。 クーリングオフは行わず、引き受け審査結果を待とうと思います。 また、胃薬については、確認がきましたら「治療中」なのか「完治」なのかが不明のため、「症状が治まった」とのみ記載しましたとして、ありのままをお伝えしようと思います。

koharu_0318
質問者

補足

無事に契約が成立いたしました。 ベストアンサーに選ばせていただくことはできませんでしたが、 simotani様の回答もとても参考になりました。 誠にありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

クーリングオフをかけても、履歴は残りますよ。

koharu_0318
質問者

お礼

クーリングオフをかけても履歴は残るとのことですので、慌てずに引き受け審査結果の回答を待とうと思います。 ご回答のほど、ありがとうございました。

回答No.1

そもそもクーリングオフ対処の契約方法をしてます?

koharu_0318
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

koharu_0318
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 複数の保険を扱う保険代理店を通じて申込をいたしました。 申込書を記入した日にいただきました「ご契約のしおり・約款」のクーリングオフの項目に、「注意喚起情報を受け取られた日」「契約申込日」「第1回保険料払込日」おおいずれか遅いからその日をふくめて8日以内ならば可能とありますので、大丈夫かと考えたのですが、駄目なのでしょうか?

関連するQ&A