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企業年金基金

父親が突然他界し、これから母親の年金の変更等しなくてはいけなくなりました。 年金とは別に父親の引き出しから「企業年金基金」の書類が出てきたのですが、一体これからどういう手続きをしていったら良いのか皆目見当がつきません。 まだ初七日を終えたばかりで何から手をつけて良いのか頭が真っ白な状態です。 体調を崩している母親に代わって私がいろいろな手続きをしないといけないので、できましたら分かりやすく教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

企業年金に係る書類が出てきたということは、民間企業に勤務していた ということでしょうから、 1 厚生年金(受給時は老齢厚生年金という) 2 国民年金(受給時は老齢基礎年金という) 3 企業年金基金 の3本建てで、年金を受給していたことになります。 (民間企業に勤務する前に官庁に勤務していた場合は、上記のほかに 退職共済年金が加わることになります。) 1については、手続きを行えば、残された配偶者は遺族年金として、 4分の3ほどを受給できます。戸籍謄本、住民票、非課税証明書などが 必要となりますので、もよりの日本年金機構(元社会保険庁)に必要書類 を確認してください。 2は、個人個人が基本ですので、未成年の子供がいない場合は、関係あり ません。 3は、基本的にはその企業に勤務していた人が対象になりますが、配偶者に 見舞金等が支給される場合がありますので、確認してください。 以上の他に、貯金については、それぞれの銀行で書き換え手続きが必要です。 また、土地家屋については、法務局で手続きが必要です(必要書類が多い)。 これらについては、遺産相続手続きとして行わなくてはなりません。 さらに故人に代わって、もよりの税務署で確定申告(準確定申告)手続きを 4ヶ月以内に行う必要があります。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.1

年金受給者の隠居爺です。 企業年金基金に亡くなられたことを、すぐに連絡が必要です。 私の加入している年金基金の場合は、連絡後に「年金受給権者死亡届」が送られてきます。 連絡が遅れて企業年金の過払いが発生すると、返金しなくてはいけないことになります。 企業年金の保証期間が過ぎていない場合は遺族給付金を遺族一時金として受け取ることができます。 企業年金基金の書類のなかに「年金のしおり」とかあれば、年金受給権者が亡くなったときのことが記載されています。

chibittsu
質問者

お礼

itou2618 様 早速ご回答いただきましてありがとうございます。 本日は祝日なので早速明日電話をしてみたいと思います。 保証期間が過ぎているのかいないのかも確認しないといけませんね。 わからない事ばかりで不安でしたが、お陰様ですこし軽減しました。 ありがとうございます。