• 締切済み

別居→離婚調停

旦那やその親族に耐えれなく、別居しています。2歳の子供は、旦那が環境を変えたくないというので預けています。 面会は調停で決め、現在は2か月に1回です。 私が悪いと思い、謝罪に行き、旦那の親にも行っても玄関は締められ、土下座しても何も起きず、旦那からは幼稚だと言われ、もう一緒にはないです。 しかし、子供はどうしても取り戻したい!と思い、裁判で争うことになります。 現在、別居半年、不利になるのでしょうか? 経済的なものは旦那と変わりません。旦那は親が近いですが、うちは県外ですが、何かあれば出来る限り手助けしてくれると言っています。 ただ、別居期間中に不貞が私にはありました、それが直截的な離婚の原因でもなく、今はその関係はなくなっています。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

> 旦那やその親族に耐えれなく、別居しています。2歳の子供は、旦那が環境を変えたくないというので預けています。  他の回答者さんは親権は取れないだろうと言う意見が多いようですが 私は取れると思います。    私の元奥さんは精神障害者で暴力支配的で収入も殆どない状態でしたが、 私の子供の親権を取ってしまいました。  しかも彼女には血縁関係のない私の子供をです。 判決が出るまでは常識的には親権は実の親に行くものだと疑っていませんでした。 私の経験で言わせて貰えば親権はあなたが取れると思います。 いまの司法の考え方は親権は女親にと言うのは常識なのです。     しかしまだ離婚していないのですから離婚を防ぐのが先決だと 思います。   きちんと生活費は貰っているのですね? その生活費を払わない夫であれば親権を請求する資格さえありません。  裁判ではきちんと別居の原因を裁判官に納得できるように組み立てましょう。 離婚するのであれば財産分与、慰謝料、養育費をきちんと貰いましょう。 慰謝料が不満であれば離婚はしませんと突っぱねましょう。   結婚当初の元の旦那に戻ってもらいたいと言っていれば離婚はないでしょう。 

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noname#171468
noname#171468
回答No.5

 在留カードを持参される方なら、帰国する事に夫側は慎重に行動に出して来ます、子ども夫親族に預けて別居なら、単身帰国は薄々は読まれて居ると思います。  国籍問題とか、子どもさんが日本国籍なら、国際法も関係します、親権を在留資格で何処まで取れるかです。  日本の民法は単独親権です、諸外国の様に共同親権なら、離婚後も面談とかも可能ですが、国籍問題があるなら、厳しいでは無いですか?  不貞関係も興信所を使って情報を得て居るなら、離婚の要件です、条件悪いと思います。  質問者さんが外国の方なら、自国に子どもを連れて帰国します、未だハーグ条約も加入準備期間です。  調印するなら、子どもを養育現状復帰が要件ですので、帰国しないで別居は意味不明です。  このままで良いでは無いですか?  子どもさんは親も居て環境的には問題無いです。  キツイ言い方なら、質問者さんは何を求めたいです、面談なら家裁に会わせて欲しいと言う、面接交渉権の申し立てです。  離婚なら別居期間がこのまま継続なら、自然成立です。同居する意思双方なしなら、子どもは環境を変える事無く、離婚成立(夫婦関係の破綻)で成立です。  時間問題とは思うが・・・・・

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  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.4

まず素朴な疑問ですが、ご質問者様は日本人ですか? 質問の文面が非常に解りにくいです。 次に別居の原因が不明ですね。 現在、調停はどこまで進んだのか?調停の種類は?調停はどちらから提起したのか? 双方とも離婚に同意しているのか? ご質問者様の仕事の内容、収入や現在の生活環境など情報不足です。 上記の情報だけで何をどう回答せよと言うのか、、、、 親権について一般的な説明をします。 親権とは、成人に達しない子供とともに暮らし、監護、教育する権利である。 一般的に子供が幼い場合に、親権は母親が取得しやすくなっていたが、現在は父親が親権を取得する判例も多く出ている。 尚、親権は夫婦が離婚後にどちらか一方が権利者となる。 本邦の法律では単独親権であるので、離婚後は両親がそれぞれ親権者になることはできない ※現状、ご質問者様は夫と離婚が成立していない、よって現在は親権とは言わない、身上監護権という。 身上監護権は離婚が成立するまでに子供と暮らし、監護教育する権利のことである。 監護権を取得した方が、ほぼ100%離婚後の親権を取得する。 ※ここからは私からのアドバイスです。 現状、ご質問者様が子供の監護権を取得する可能性は極めて低いです。 なぜなら、既存の法則と言うのがあり、子供の親権、監護権を決定するのは家庭裁判所です。 裁判所が1番に考えるのは子の福祉です。 現在、ご質問者様の子供は夫とその両親とともに暮らしている。 その暮らしが半年間続いている。 よって半年という時間が経過したため、子供の生活環境がある程度落ち着いていると考えられます。 裁判所は1度落ち着いた子供の環境を変えようとはいたしません、よってご質問者様は監護権を取得する可能性は非常に低いのです。 しかし、子供はどうしても取り戻したい!と思い、裁判で争うことになります。> あまりにも無知ですね。 いきなり裁判になる訳ないでしょ! まずは調停です。 子供と暮らしたいなら、子の身上監護権を求めた調停を提起します。 調停→審判となるまでにかなりの期間を要しますけどね。 まずはもっと情報を補足でもよいので提示してください、いくらなんでも少なすぎます。 真面目に質問しているとはとても思えません! 真面目に質問しないなら、こちらも真面目に回答しません!

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

肝心な点、なぜ別居lに至ったのかが明確でありません。(今後の展開に於いてこの事を具体的に明確にしていくことをお勧めします。)ご主人始めその親族に耐えられなかったので別居されたのですか。その際、2歳の子供さんはご主人側で養育した方が良い。と、いう結論を出された上であなたはご主人と子供さんの元を離れられたのですね。そして、6ヶ月が経過した今、子供さんをご自分の基に於いて養育したい、とお考えになっている。 調停が終了して裁判に移行するのでしょうか。その際の争点は何でしょうか。離婚と親権なのでしょうか。それとも離婚はスムースに結論が見られるので、争点の中心は親権なのでしょうか。 不利とか有利とかの判断をする材料が乏しすぎます。お書きになっている情報では判断できません。あなたは何を求めていらっしゃってどうしたいのか、もう少し情報があるとあなたの立場に立ったアドバイスも可能です。 ちなみに2歳の子供さんを養育する生活環境は如何でしょうか。ご主人側と比べてあなたが引き取った場合、子供さんが健全な社会人になるためには、どちらの親が引き取った方が子供さんのためになるかの判断をされます。その判断基準を一部資料から抜粋して書き写しますので参考になさって下さい。 1,現在までの子供さんの養育状況。   ※夫婦のいずれが主として監護養育を担当していたのか。なぜ、その様になったのか。ここはひとつ丁寧に説明出来なくて    はいけません。子供さんが生まれて別居されるまでのあなたと子供さんの関わりを丁寧に説明出来るようにして下さい。    そして、別居lに至った経緯もです。 2,今後の養育方針及び養育環境。   ※今後、どの様な監護養育するのか、何処で養育するのかなど。これには、祖父母兄弟姉妹等による補助を含む養育の支   援体制等も含みます。子供さんを引き取った場合の支援体制の問題です。 3,一方の当事者が親権者になるのが適当な理由。   ※愛情のほか、それまでの監護養育の状況に問題がなく、今後も同様であろうと考えられること。住居や収入などの面でも    子供との生活に支障がないことなど。あなたと子供さんの相性とか子供さんがあなたを慕っていた。と、いうような事です。 4,他方の当事者が親権者となるのが不適当な理由など等。   ※これまでの監護養育の状況に問題があり、今後も同様であろうと考えられること。特に子供に対して暴力振るうとか、以     前から監護養育に関与しておらず、今後も監護養育をすることが出来ない状況にあることなど。ご主人は子供さんを引き    取っても、これから成長する子供さんを養育・教育できないことを書き並べるのです。 以上の判断基準を踏まえて対策を立てられるのは如何でしょう。尚、当事者の一方が不貞を働いたという問題は、親権者としての適格性がないという主張がされます。しかし、こうした有責性は、余り重視すべきではありません。と、ありますので、あなたが仰っている不倫問題は全く考慮しなくて良いでしょう。 子供さんはあなたが親権者となって養育する方が子供さんの健全な成長のためにベストである。と、資料を揃えて主張しましょう。後は、あなたとご主人のどちらが、ご自分が親権を得て養育した方が子供さんのためになる。と、いうことを真剣に主張できるかです。主張する場合、相手(調停委員とか裁判官)がお聞きになって具体的にイメージできる内容で主張されることが大切です。結論はあなたの頑張りようで親権は取れます。

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  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

子供を見捨て、不倫に興じている時点で母親の資格はありません。 土下座をしても、許されることはありません。 子供を引き取っても、貴方なら育てるのは大変ですよ。 親権をとっても、報道であっているように男を連れ込み虐待をして刑務所行きの可能性があります。 子供を手放しましょう、それが子供にとって幸せかも知れません。

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  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

貴方が子供を手放している事実は 変わらないです。 旦那様が環境を変えたくない としても 貴方の手から離れた事は事実です。 子供を置いて出て行くのなら 出て行かない方が良かった  と言う事です。 もぅそこに 一つ 貴方にとって不利な事がある。 貴方が謝罪に行く って事は 夫婦で修復したい気持ちがある って事ですよね? ならば 貴方の御両親にも 一緒に 出向いて貰ってはどうでしょうか? 流石に 貴方の両親が県外から出向く事で 玄関を閉める事は無いと思います。 内容はどうであれ、話だけは聞く事は すると思います。 どんな経緯があったのか 分からないですが  貴方が出て行く時に子供は連れて行くべきでしたね。 不利な点を無くしたいなら 今は修復をすべきです。 どうせ 数年して また貴方が耐えられない状況になるのは分かってます。 相当の 親族なのでしょうから。。。 だから 今は 修復を表向きにして 戻るのです。 自分の不利を無くす為です。 親に相談してみてはどうでしょうか。。。 貴方が頭を下げて って言ったら 下げると思います。 だって それが親だもの、、、。 親としては納得出来ない事だけど 親権を得ようにも 手放してしまっている半年がある、そして 貴方に不貞がある。 現時点でその不貞は無くても 旦那様は知っているのでしょ? 不貞がある、あった だけでも 厳しいのに 子供を置いて家を出たのでは どうにもならないです。

yorimama
質問者

お礼

たぶん、知りません。知ってるなら、わざわざ裁判起こさなくてもいいはずです。 出て行ったのには事実です。しかしながら、それには原因があります、それを見ずに結果ばかりを責めている旦那側が分かりません。 言いたいことは山のようにある、でも言わないで、頭を下げた。それに対して幼稚なんて言葉が出るのなら、たぶん、やっていこうにも、無理がありますね。 調停員も、置いて行ったのは理由はあるとわかってくれています。 こちらから、息子を引き取りたいと言ってもきかないのは向こうです。 放置しているわけでもないです。 半年~の別居がどうでるかということです。 旦那が面倒を見ているわけではなく、親が面倒を見て、子供らしく生活はしていないみたいです。 何回か、家に行きましたが、子どもの声は何一つ聞こえては来ませんでした。

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