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所有物件売却時の課税について
現在所有している物件の売却を検討しておりますが、下記ケースの場合、何らかの税金が課税されますか。 購入時期:5年半前(平成19年12月) 居住年数:1年(2年目から現在まで賃貸) 売却金額:(例)2000万 3000万以下だと免税になると聞きましたが、どうでしょうか? 詳しい方おられましたら御教授願います。
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- 0621p
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購入価格より低くしか売れなくて譲渡益がない場合は、譲渡所得税はかかりませんので申告の必要もありませんが、単純に購入価格で計算するのではなく、建物については減価償却分を購入価格から引いて計算しなければなりません。 購入価格より大幅に安く売るならいいですが、わずかの値下がりであれば微妙な可能性もあります。
- miles3912
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購入時期が平成19年12月とのことですから、仮に今年売却するとしますと、平成24年1月1日現在の所有期間は5年以下となりますから、短期譲渡所得にあたると思います。 つまり、所得税及び住民税の課税対象となります。 ご質問されているとおり、居住用の家屋の譲渡には確かに3,000万円の特別控除があるようですが、この特別控除は現在居住していない場合は、居住しなくなった日から3年目の12月までに譲渡していなければ適用できないようです。 そうしますと、ご質問の場合の2年目から賃貸用ということは平成20年からなのでしょうから…3年目は平成23年なので、特別控除は適用不可ということになると思います。 つまり、今年中に譲渡しますと短期譲渡所得として、次により課税されるものと思います。 (収入金額-(取得費用+譲渡費用))×30% ※所得税のみ さて、居住用の家屋が購入時より売却時の価格が上がるということは、現在の経済環境のなかではあまり考えがたいものですから、多分ですが取得費用は売却金額より高額なのではないかと思います。 そうしますと、特別控除以前に課税所得はなし…ということになると思います。 以上のようなところかと思いますが、如何でしょうか?
お礼
有難うございます。 ちなみに下記解釈で宜しいでしょうか? 収入金額:物件売却金額 取得費用:新築時にかかった費用 譲渡費用:仲介手数料? また、再度確認なのですが、上記計算でマイナスになった場合は非課税ということで宜しいでしょうか? 宜しくお願い致します。