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自動車税
16年4月の支払いを最後に現在の19年1月まで未払いになります。 車検は16年8月に切れてしまって、抹消手続きはしていません。 しかし、17年からの自動車税請求書等(催促状)も来ていません。 この場合、廃車・抹消手続きの際に請求はくるのでしょうか?
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- apapa
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回答No.3
現状のまま何もせずにいれば、抹消登録するまでの分の納税義務があります。 但し、抹消登録は、納税証明不要ですから手続は出来ます。 引越しなどしていなければ、これまでにも自動車税納付書が届いているはずですし、抹消登録後も、それまでの催促・督促が来ます。 放置していると、延滞金加算されたうえ、給与や財産の差押えなどの強制執行されることになります。 しかし、16年8月に車検が切れたままであることなど、事実上廃車状態だったことを説明すれば、17年度の自動車税は免れることが出来ます。 早急に管轄の都道府県民税(もしくは自動車税)事務所へ、車検切れ状態の車検証を持参して相談しましょう。
お礼
ありがとうございます。 特に後半部分は参考になりました。