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ツイッターの書き込みに対する法的責任について

加害者を甲、被害者を乙とします。 ツイッター上に、甲が乙は精神病であると事実に反する書き込みをしました。 甲のフォロワーには甲,乙両方に面識のある現実の知人と、甲のみ面識のある乙の隣近所の人間、その他面識のない第三者が含まれます。 甲は実名、実地域でツイッターを行っています。 乙はツイッターは読むだけであるが、甲の書き込みにより、甲をフォローしている者達に、乙は精神病と虚偽の認識を受け精神的な苦痛を受けたと主張する。 甲は、書き込みしたことは認めているが、反省している様子はない。 乙は甲を侮辱罪などで刑事告訴することは可能か教えてください。

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回答No.1

馬鹿にされた程度では時間の無駄です。日本ではなんでもかんでも告訴しても被害者の取り越し苦労になりかねません。 それ相応の地位にあり知名度があるなど小さくても影響が甚大である又は、長期間に渡り継続的に断続的に限度を超える苦痛を負っていて、被害を客観的に証明できるなど合理的に判断して中止させるには罰が適当か勘案してそれで動くでしょう。警察に相談しても話し合いでなんとかならないのかとあしらわれて終わりです。