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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那の不貞行為で別居中です)

旦那の不貞行為で別居中です

このQ&Aのポイント
  • 旦那の不貞行為により別居を選びました。女性には家庭があるにもかかわらず、関係をもったことを証拠に慰謝料を請求したいと考えています。どうぞ専門知識をお持ちの方々の助言をお願いします。
  • 去年の2月、息子が交通事故で重傷を負って病院に入院しました。その間に旦那が女性を家に連れ込んでおり、その関係が明らかになりました。不貞行為に加え、旦那は息子の入院中も女性とデートしていました。私は許せず別居を選びましたが、女性は責任を全く取ろうとせず慰謝料も払う気配がありません。証拠はボイスレコーダーに録音した会話のみです。
  • 旦那の不貞行為が原因で別居中です。女性との関係を証拠として使い、慰謝料を取りたいと考えています。相手の女性は慰謝料の支払いを拒み、旦那も責任を取ろうとしません。現在は息子の事故の解決や娘の受験を待っている状況ですが、来年にははっきりさせたいと思っています。専門知識をお持ちの方々の助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

あなたのご主人の不倫問題について簡単に整理してみます。 ○昨年の2月子供さんが交通事故に遭い、1ヶ月半の付き添いを余儀なくされた。その間ご主人は、以前から交際のあった女性を家に入れた時があった。家に入れた理由は、ご主人が飲みに出た際、一緒に飲みに出かけていた女性が酔っ払ってしまったため、酔いを覚ます目的であなたの家に入れた。と、いうが家には娘さんもいた。 ○あなたの家族が住む家に泊まったご主人の不倫相手女性は、あなたの家で寝たのだった。そして、朝方目を覚ましたとき、女性からご主人を誘い男女の関係を持った。この事は、女性にあなたが直接聞いたものである。その時の会話はボイスレコーダーに録音している。 ○ご主人と不倫相手女性は、以前から交際していた。その女性は、あなたの家族関係について承知していた。相手の女性も家族がある身である。相手の女性は、悪びれる様子も不倫を隠す様子もない。お金が無いので慰謝料も払えない。とも言う。 ○ご主人も、不倫相手女性も、自分たちがした事に何の責任も取らずに「なあなあ」になってしまうのはどうも納得できない。 証拠になるものといえば、ボイスレコーダーしかないが、ご主人の不倫相手女性から慰謝料を取れるだろうか。ご主人との夫婦問題は子供の関係もあって来年に話し合おうと思っている。以上について何かアドバイスが欲しい。 アドバイスです。 まず、ご主人の不倫相手女性から慰謝料を取る問題と、ご主人との話し合いを分けてお考えになっているのは賢明です。絶対にこれは分けて考えて対応すべきです。弁護士さんは一括処理しようとします。それをすると損します。更に、こんなハズじゃなかったのに・・・、という様に結果に後悔をします。しかし、弁護士さん(法律)に言われればどうしょうもないのです。 最初は、ご主人の不倫相手女性を相手に慰謝料を請求しましょう。 その方法は、何よりも証拠立てをすることです。あなたは、ご主人の不倫相手女性と不倫問題に関して話をされ、そして、不倫を働いた。と、女性は認めているのですね。これをたたき台にして、いつ、何処で、誰が、なぜ、どうして、どうなったのか、というような感じで、不倫の始めから終わりまで、そして、彼女に会って話をして認めた。と、いう内容を文章にまとめましょう。 ここで問題が一つあります。 それは、ご主人の不倫相手女性が、酔っ払っていたので酔いを覚ます目的であなたの家に泊まったのは事実である。ご主人と男女の関係に至ったのも事実である。と、認めても、前夜酔っ払っていたので朝方関係を持ったのは、自分のご主人だと思っていた。と、言うように言われた場合、不倫は成立しなくなります。こういう事は無いものと思われますが、万全を期す意味で、彼女が、朝方、あなたのご主人と男女の関係を持ったのはご主人であると言う事をハッキリ認識していた。と、言うようなものがあればその事も書き添えておくべきです。 酩酊だと男女の関係は不倫だというように認められないのです。正常な判断能力を欠いていた状態での行為である。と、言うことからです。ですので、ご主人の不倫相手女性が泊まった時及びあなたと話したときの言葉を詳細を書き留めておかなければなりません。こういうようにして少ない証拠から証拠立てをします。 次ぎに、あなたの家に泊まった。と、言うことはラブホテルに出入りしていたことと意味が違います。ラブホテルでの男女の関係は単なる関係です。しかし、あなたの家に泊まると言うことは、慰謝料の金額を上積みの対象になります。なぜなら、この件に関する慰謝料請求の根拠は、民法709条の不法行為による損害賠償が法的根拠です。つまり、あなたの家に泊まるということは、妻の権利を不法に侵害したことが明白です。 なぜなら、家庭は妻の立場に立つ女性が差配する空間です。共働きとか男女平等などとは関係ありません。妻の差配する家庭という空間に、他の女性が侵入し、片方配偶者と男女の関係を持った、ということは、これ以上の妻の権利を侵害したという明白なものは無いのです。従ってこの事もキチンと書面で主張しましょう。 慰謝料の請求方法です。 内容証明郵便を使って、ご主人の不倫相手女性に請求しましょう。そして、期限を切って返事がない場合、或いは言い訳の返事があった場合に備えて、いついつまでに返事がない場合は、裁判所に訴えます。と、いう文言を入れておきましょう。そして、ご主人の不倫相手女性から芳しい返事がない場合、内容証明に書いて相手に知らせた期日が来れば自動的に裁判所に調停を申し込みましょう。「慰謝料支払いの調停です。」 300万円は要求しましょう。離婚しなければ慰謝料は取れない。取れても僅かである。これは間違った考えです。そして、理論上でものを言っている人です。実務はそうではありません。裁判を通した場合は、確かに少ない額になる傾向にあります。しかし、あなたの被害の程度、この度は実害の程度も加味したものも加えましょう。この問題は、交渉の方法で随分違います。調停も裁判も交渉に変わりはありません。何度も言いますが、如何に実害を精神的且つ時間的、経済的物理的、信用低下などを招いたかを細かく主張して行くことです。 お金が無いので慰謝料を払えないについて。 この問題及び不倫相手の配偶者、今回のケースで言えば、ご主人の不倫相手女性の夫から、あなたのご主人に慰謝料を請求されたならお相子である。と、いう考えです。こんな事を真実のようにおっしゃっている人をたまに見かけますがとんでもない誤解です。ならば、証拠はどうなるのか、です。相手の証拠を使うことは出来ませんよ。と、言いたいです。これらの言葉を通用するなら大きな声で言った方が勝ちになります。主張を裏付ける証拠は不要になります。相手が訴えるのを待って、相手の証拠を利用することは出来ません。そんなことは法律に解決を委ねる場合あり得ません。俗説に惑わされない様にして下さい。 長くなりました。 ご主人とのことは、ご主人の不倫相手女性の問題が解決した後、ゆっくり夫婦の問題として話し合って下さい。長々と恐縮です。慰謝料請求はキチンとした請求の根拠と証拠を造りましょう。相手にお金が無ければ、分割にしてでも払ってもらいましょう。これも交渉です。この交渉の方法を書くと書ききれませんので交渉次第で支払ったもらえるようになる。と、覚えておいて下さい。交渉は、直接相手との交渉も、調停或いは裁判での交渉も含みます。うまく行くのも行かないのもあなたのやる気だけです。ご健闘をお祈り致します。子供さんのためにも、です。

gh1046
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 彼女がアパートに来た時に酩酊していたことは確かなようですが、関係を持った相手を間違えていることは彼女の言動から考えますとあり得ません。 はっきり私の主人と認識した上での行為です。 彼女がアパートに泊まった時点で私は妻としての領域を侵されていたのですね。 それも加味した上で今後のことを考えたいと思います。 差し支えなければ、交渉の方法も教えて頂けたら本当に助かります。 もちろん、無理にとは申しません。 この度のご助言も、私の頭になど浮かびもしない細かいところにまで目を配って頂いた内容で感謝の言葉しかありません。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mamuoo
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回答No.5

no3です。再度失礼します。 様々な回答があって、混乱しそうですね。 一度こちらのサイトを検索してみてはどうでしょうか?私も最近知ったばかりですが、とても勉強になりました。(別に勧誘などではありません。笑)・・IDは、貼り付けません。 >離婚ナビ こちらのサイトが、とても詳しく離婚までの知っておかなければならないことが書かれているようです。 私もこれから離婚調停がありますので、参考にしたいと思っています。よろしければ・・ 尚、他の回答者さんの答えの中で、一つだけ間違っているところがあるようです。 慰謝料の請求は、離婚する・しないに関わらず請求できます。 女性に対しての請求が、離婚した場合に比べて、離婚していない場合には、少ない金額になる可能性があるということだけです。できないことは、ないです。

gh1046
質問者

お礼

mamuooさん、情報ありがとうございます。 恐らく弁護士さんによっても色々と意見が分かれたりするんでしょうね。 皆さんのご助言を生かして、自分にベストな道を探し出したいと思います。

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.3

本当にひどいご主人ですね。あきれて物も言えないくらいです。 慰謝料しっかり取ってあげましょう。 もちろん、両方から取れます。弁護士に相談に行き(市の無料相談や、ネットで法テラスなどもあります。)、取れそうな金額を聞けばいいです。相手女性にも家族があるなら、相手方からもご主人に慰謝料の請求がくるかもしれません。でも、あなたには関係ないので、知らん顔しておけばいいです。 女性が「お金がないから・・」など、ふざけたことを言っているようですが、私なら分割してでも支払わせます。(どうせ、100万~200万くらいでしょうから) とりあえず、別居しておられるということなので、婚費の請求をしましょう。家裁で調停を起こすことができます。ご主人の収入とあなたの収入を勘案してくれますから、弁護士に金額を提示して貰っておくのが良いと思います。 今すぐにでも、将来の財産分与を考えて、預貯金の半分は持ち出しておく方が良いと思います。残しておかれると、相手方への慰謝料とされる可能性があります。あなたの取り分から出されないとも限りませんので、念のため。 離婚の時には、財産分与・慰謝料・養育費(子供が大学を卒業するまでとした方が良いです。)など、しっかり請求して、ご主人に自分のしでかしたことを知らしめてあげてください。 私も、夫が浮気、女と旅行してました。 その後の暴言もひどかったです。なので、取れる物は殆ど取ってしまいました。別居期間も長いです(ずっと婚費をもらってきました。)。今年娘がようやく成人するので、離婚します。(もういらない人間です。) あなた様も、婚費がとれるなら、焦って離婚することもないと思います。下のお子さんが成人してからでも良いのでは?有責配偶者から、離婚するのは難しいのです。少なくとも子供が成人するまでは、ご主人が離婚したくても出来ないと思います。(あなたに収入が多いと違うかもしれませんが。) 簡単に浮気できる人間は、自分のやっていることがどんな結果を生むのか全く理解できないのです。なので、はっきり教えてあげる必要がありますよ。(^o^)

gh1046
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 旦那は昔から金使いが荒く、車、パチンコと散財してきましたし、今回も彼女に対して色々と使っているようです。 飲み代はもちろん、車の運転代行のお金まで出していたと一緒に飲みに行った知人から聞きました。 仰る通り、下の娘が成人するまでは…と言う気持ちが正直あります。 結婚した当初は私が通帳を管理していましたが、途中から旦那が自分で管理すると言い出し、私の仕事が忙しい時期に家事がおろそかになった時から、公共料金は旦那の通帳から払われていましたが、食費等を貰えない状況でした。 (満足に家事をやっていないとして) 恐らく、好き勝手に使い、貯金らしい貯金などは無いと思われますが、仕事はしているので、支払い能力が無い訳ではないでしょうから、相手の女性共々、「落とし前」をつけてもらうように頑張ります!

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.2

腹ただしい気持ちも分からんではないが、まずは冷静になりましょう。 レコーダーの音声が証拠になるかどうかはさておき、その不倫相手が本当にお金がなければいくら裁判でも慰謝料など取れません。 不倫相手から慰謝料を取るには、まずご質問者様が離婚をしなければなりません。 どうしてかと言いますと、不貞行為により婚姻生活を送ることができなくなり、多大な被害を受けた、とういう場合に慰謝料が発生するのです。 現状、ご質問者様は娘の為といい、離婚をしていない状況ですので、現時点で慰謝料をとれる確率は極めて低いです。 いずれにしても慰謝料請求の場合、離婚が成立してから行う方が良いかと思います。 現時点では、もし不倫相手の住所がわかれば、内容証明郵便で不倫による慰謝料を払う旨の文書を出した方が効果的です。 だって不倫相手の女性にも家庭があるのでしょ?そこへ内容証明郵便が届いたら、、、、、、結構面白いと思いますが、、、、

gh1046
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 慰謝料は離婚ありきなんですね…… 世間の狭い田舎の話しなので、相手の住所も家の電話番号も勤め先も分かっています。 (不貞行為が発覚するまでは私達3人とも同じ会社でした) 先ずは内容証明を送ってみますね。 もちろん弁護士の名前入りで!

  • aoikunino
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

弁護士を介して、二人からより多くの慰謝料をせしめましょう。 「お金がないから払えない」こんな戯言は司法に任せては如何でしょうか。 この女はこれからも仕事をし、給料を毎月貰うわけです、分割でも結構じゃないですか。 なお、不倫の慰謝料を毎月支払いを行っている女と結婚したがる男は皆無でしょう。 いるとしたら貴方の旦那くらいです。 今後は実家で暮らし、子育てに関しても両親の援助の下行うとすれば、給与額に関わらず親権もあなたが容易に勝ち取り、旦那には二人の子供が二十歳になるまで、延々と金を払わせ続けましょう。 ただの浮気ならいざ知らず、状況を考えると許せませんね。(貴方の言い分がすべて正しいと想定した場合)

gh1046
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 彼女が私にわざわざ「酔っ払って家に泊めてもらった」などと言わなければ、疑わしいだけで終わっていたと思います。 田舎住みのため、正直弁護士事務所は敷居が高いイメージですが、やはり専門家に相談した方が良いのですね。

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