身元不明死体はどうすれば遺族に返還されますか
身元不明死体は、身元不明死体票が作成され、全国の全ての行方不明者届受理票と照合され該当が無いものが保管されることになっています。しかし、統計データから保管されている身元不明死体票の半数以上は、行方不明者届が届け出されていながら身元が判明せずそのまま保管されている実態があります。この部分が身元不明死体最大の問題点かも知れません。次に保管されている身元不明死体票について身元の解明を誰がどのように行うかの規定はありません。昭和46年の判決では「身元調査は裁量によるもの」(判例タイムズ272号に掲載されています。)とされており、責任は限定的であり、調査漏れ、あるいは裁量漏れしたものは、事実上、身元解明の代替として失踪宣告を行うことにより終結することになります。行方不明者はそのまま生死不明であります。このような状況において身元不明死体が遺族に返還されるために行方不明者届出人・家族等は、何を行えば良いのでしょうか。或いは何をする権利があるのでしょうか。この質問の内容に疑問があれば指摘してください。統計データ(平成23年から平成27年の5年間の統計によります。)の内訳は、作成された身元不明死体票の身元の判明率は22.7%、未判明率77.3%であり、作成された身元不明死体票の内、行方不明者届の未届けが20%であるとして仮定すると身元判明した22.7%と身元の未判明の57.3%の合計80%が行方不明者届の届出済みとなります。
お礼
そうなんですね、はじめて知りました。詳しいご説明を、ありがとうございました!