ある
といっても、『誰々に投票しましょう』という部類ではなく、”投票行きましょう”という部類に過ぎない
逆に言えば、小生が知る限りは、
学会員の選挙勧誘は、 選挙活動(=特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為)では ”ない” ので、選挙法違反ではない、と言う領分も多い。
「学会員の戸別訪問が公職選挙法に抵触しえる」という事例は、選挙活動になりえる限りは、指摘できようが、
”選挙活動ではない限りにおいては、違法ではない”という見解もありえよう
もっとも、小生の場合は、これまでずっと
「大選挙区制度以外の選挙区制度は認めないので、投票しない」と指摘して、投票しない趣旨の説明をして、お帰りいただくのが相場である
切々の論理的に説明するのも面倒ではあるが、逆に説教したくなる天邪鬼なので・・
以上