不動産会社の者です。
ご参考下さい。
契約の内容を拝見しておりませんので何とも言えませんが
現況の状態で賃借すると記載されていれば(例えば格安の賃料であるとかの理由で)
それは仕方が無い事かもしれません。
クリーニング代についてはご質問者様が入居の前にクリーニングをするからという契約で
支払ったものか、例えば敷金ゼロ・礼金ゼロ・フリーレント有など有利な条件が付く代わりに
退室時のクリーニング代を特約等で定めて事前に定額の請求を契約時に行ったかがポイントです。
築年数が25年の物件でもリフォームして綺麗にしてある場合も御座いますし・・・・
この際築年数は置いときましょう。
請求出来るかどうかは契約時のクリーニング代の使われ方がポイントです。
入居時クリーニングは貸主様負担、退室時は特約等(原状回復に関する説明書も含む)
に定め借主様に説明し、了解の上借主様負担となるのが一般的かと思います。
賃貸大手でも防虫費用だとか●●費用とかの名目で「本当にやっているの?」と
不動産会社の者でさえ疑問に思う費用を負担させる業者もいます・・・
それこそ借主様負担の「入居前清掃」に近いと思います。
但し今回のケースは、どちらであっても写真等の証拠を残し、現時点で管理会社には連絡しておくべきかと。
(今回の入居時から汚かった事を認めさせる為に)
因みに、カーペット洗浄は広さにもよりますが25000円のほとんどをつぎ込まないと出来ないと思います。
私どもでは敷き込みカーペットの場合は特に注意して契約します。
借主様の退室時に負担するクリーニングの範囲に含まれるのか(特約等に定める)
クリーニング特約を付けても重度の損傷が無い限りは掃除機で吸う程度かなど・・・
お礼
入居者が払うものではないのですか! やられました。 絨毯は怖いのですね。以後気を付けます。ご回答ありがとうございました。