• 締切済み

オービスを光らせてしまいました。

先日、旦那の運転で、オービスを光らせてしまいました。 二人して、光ったのは確認できたのですが、私の当時の記憶ではスピードは50キロオーバー位だと思っています。旦那はもっと出ていたんではないかと言っていますが・・・。 それから、警察署からお尋ねしたい事があります・・・。という通知書が届きました。 車の名義は私になっており、運転者(男)と名義(女)なので問い合わせの段階だと思います。 現在、私は妊娠7ヶ月で、その時はお腹がはって、不正出血をし、あげくに気分が悪く、とにかく車から降りたいと旦那に主張し、降車できる場所まで急いでもらったので、スピードを出させてしまいました。なので、私が原因なのです。 警察署には2人で行くつもりですが、当時の私の主張を言えば少しは何か刑減されることは無いのでしょうか? 2人して反省しており、もうこのようなことは二度としないと誓っています。 免停は覚悟しています・・・。

みんなの回答

noname#177763
noname#177763
回答No.6

私も過去に50km/hオーバーした事があります。 家庭裁判所で裁判を行い、罰金8万円。 2ヶ月の免停になるでしょう。 しかしこれは16年前の事で、 現在はもっと厳しくなっているかもしれません。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.5

50キロ以上の速度超過では、違反点数は12点です。 40キロ以上50キロ未満の速度超過では、違反点数は6点です。 罰則は、共に6か月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金ですので、7~8万円の罰金ですね。 警察で理由を言っても軽減はされません。 警察では違反事実の確認のみで、裁くのは地検になります。 速度超過の理由を言うのなら、後日地検に呼び出された際にですが、お腹が張って不正出血をしていた診断書が無いと、口頭説明では全く意味をなしません。 逆に考えれば、オービスが光った事で救われたと考えましょう。 オービスが無ければ、その先で子どもかご老人が自転車で道路に飛び出して来たかもしれません。 その際には50キロ超過では即死は間違いないですね。 下手したら、その衝撃でお腹の赤ちゃんにも甚大な被害が及んだかもしれません。 そうなれば、7~8万の罰金刑では済みませんよ。 そう考えれば、速度超過をした事は事実なので、素直に罪を認め罰則を受けましょう。

  • 11012148
  • ベストアンサー率35% (788/2205)
回答No.4

運送業をしております。 正直、と言うかはっきり言って警察から「何らかの出頭命令的な書面」が来たら逃げる事はまず不可能です。 但し刑を減免される事は無いわ訳ではありません、一つに「減免申請書」と言うか「嘆願書」と言うモノになるのですがコレは余程の事情が認められない限り、と言うか現実的にはまず不可能です。 次に「警察表彰」と言うモノがあるのですが過去に「人命救助」など警察(消防も含むかも)に協力したと言う事があると減免の対象になります、まぁ希だとは思いますが・・・・・ よって色んな諸事情(不正出血なら救急車を呼ぶ事も出来ましたよね?)は理解出来ますが残念ながら減免と言う事は無理であると推測されます。 ただ警察(実際は検察庁の判断)も人の子ですからある意味「ダメ元」で事情を話して見てはいかがでしょう? 反省と言う気持ちもわかりますが「それ」を認めたら「法律」と言うモノが崩壊してしまいますから・・・・ お力になれず申し訳ありませんがコレが現実です。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> 警察署には2人で行くつもりですが、当時の私の主張を言えば少しは何か刑減されることは無いのでしょうか?  本当にお気の毒でした。運が悪かったのでしょうが、“厄落とし”とお考えください。  普通の人間なら、事情を汲み取って対応するでしょうが、相手が警察官となると、彼らは書類を右から左に処理するのが“役目”くらいにしか考えていませんから、難しいでしょう。『事情を汲み取る』なんて“面倒”なことはしないのが彼らの“普通”でしょう。相手が、稀にいるらしい、まともな人間の警察官であることを祈っております。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

20キロや30キロなら「急いでいた」も分からないでもないけど、50キロオーバーでは無理でしょう。 制限の2倍くらいの速度で走っていたわけですよね? 免停だけですめば良いですけどね・・・

  • sujika
  • ベストアンサー率24% (222/902)
回答No.1

こんにちは。 酷なことを言うようですが、 旦那さんの免停は確実ですね。 刑罰(罰金)は、簡易裁判所で決められるので、 そこで主張が認められれば、或いは。