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知人からの借金返済後の証明について
知人から個人的に200万円借りて、結んだ借入返済契約書の通り返済しています。 そろそろ完済となるのですが、少々こじれていて完済しても契約書を返還してくれそうもありません。 完済後は相手と一切の縁を切りトラブルが起きないようにしたいのですが、 どうすれば良いのか教えていただければと思います。どうかよろしくお願い致します。
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既回答者です。2番かな。 > 受取書・領収書は一切無く、銀行通帳の記載内容だけとなります。 私が言ったのは、「通帳の記載」ではなくて、振り込んだ時に銀行から受け取るものです。 手元の書類を見たら、「預金口座振替による振込受付書」と書いてあります。 振込用紙の2枚目あたりの複写になっていますので、振り込めば必ずもらえる書類です。 通帳だけ保存しておいても、支払先は書いてないはずなので、大きな効果はないでしょうから、その振込受付書を大切に保管してください。 > この契約書が他者に債権譲渡されたりなどの悪用ですが、 まったく見ず知らずのの私でも、質問者さんに対して「カネ返せ」と言って訴訟を起こすことはできます。 そうすると、質問者さんは必ず対応しなければなりません。 放置すると、質問者さんは私から借金したことにされてしまい、してもいない借金の返済をしなければならなくなります。 そういう意味でのトラブルは回避できませんが、ふつうは証拠がなくて勝てないのでそんなばかげた訴訟は起こさないものです。 同様に、債権譲渡が仮装されて、譲受人が質問者さんに請求して来ることはありえますが、返済してあるという証拠を示して説明すれば質問者さんに害は及ばないものです。 消滅した債権は譲渡できませんから。 ・・・ 交通事故にあって大けがする可能性の方が大きいと思いますよ。
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- fujic-1990
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受取書はどうなっていますか? 金銭消費貸借の場合、借りた分の返済を証明する領収書などがあれば、契約書を返してもらわなくても問題はおきないと思いますよ。銀行などは返して寄越しますけどね。 まあ、例えばもう1度貸したように変造して再請求してくるような危険は残りますが、実際に貸したことを証明するのは難しいです。 金銭消費貸借は実際に金銭が移動しなければ意味を成しません。 従って、「返せ」と言うためには、契約書の変造だけではなく金銭が本人から質問者さんへ移動をした形跡をでっち上げたりしなければなりません。 で、ボロがでます。質問者さんの銀行口座へ振り込んだと言っておきながら、銀行名や口座番号を知らなかったり。 受取書がないなら、銀行が発行する振込伝票でもいいでしょうし。 そういう書類を整えてあるのに、何か言ってきたら、相手に「訴訟を起こせ」と言ってあとは、裁判所からの連絡以外は無視するのが一番だと思います。 あまりにガーガー言ってきて、無視できないなら、「債務不存在確認の訴え」というのがあります。文字通りの意味の訴訟です。 証拠があるなら、勝てるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 受取書・領収書は一切無く、銀行通帳の記載内容だけとなります。 これを証拠として大事に保管します。 心配なのは、この契約書が他者に債権譲渡されたりなどの悪用ですが、 これは心配しすぎでしょうか。
拗れている内容が必須だと思われますが、 それこそ書かずに、質問しても無駄。
補足
こじれた理由は、付き合う中で強気に過ぎる相手の人間性が許せず、それなりの対応を取っていた結果だと思います。いわゆる性格の不一致のため書きづらいですが... 契約について不満は無いわけではありませんが、内容に関しては争うつもりは無く約定通り返済をするつもりです。 このような返答ですが、何卒アドバイスをお願いします。
お礼
再びありがとうございます。 契約書悪用に付いてはナーバスになり過ぎたようです。 返済金はインターネットで振り込んでいるため書類はありません。 通帳には相手の氏名が印字されていますが、これだけだは効果が無いのでしょうか?