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地方公務員への就職と犯罪歴について
大変お恥ずかしい話ですが、先日私は盗撮行為で警察に現行犯逮捕されました。 初犯ですが携帯電話の中にこれまでに撮った画像が多数あります。今はとても反省しています。 警察での取り調べはある程度終わっており、今度鉄道警察へ行くことになってます。 他のところで聞いたところおそらく罰金30万円程度の前科となると教えられました。 私は今学生で、地方公務員を目指していました。しかし公務員には前科があるともう就職はできないのでしょうか? 回答お待ちしています。
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受験しようとする公共団体・公共機関がどういうレベル・性質の団体かによるでしょう。 警察はまず無理です。 都道府県の職員だと、警察とのかかわりもありえるので回避されるかもです。 市区町村レベルならたぶん問題ないでしょう。 体力さえあればいい消防関係も大丈夫でしょう。 年月が過ぎれば法的には問題ないかもしれませんが、同程度の成績、同程度の適正の人間を比べたとき、前科前歴のある者が不利になるのは間違いの無いことです。 就職してから噂として広まるおそれもあり、そうなればダメージはさらに大きいでしょうね。
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- nobugs
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地方公務員法 (欠格条項) 第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 今回は、第二号の適用ですね。 刑事犯の場合、禁錮刑以上で、執行猶予期間は受験できません。 罰金刑であれば、問題はありません
お礼
条文まで引用して下さってありがとうございます。 一応受験には問題ないということですね。
- poomen
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国家公務員、地方公務員ともに欠格条項があるのはご存じのようですね。すでに採用されている人であれば失職し、これから受験しようとする方には受験資格がありません。 あなた様の場合は以下の欠格条項には当てはまりません。 二・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 ということで受験は可能です。問題は賞罰欄です。罰金刑になるだろうとご自分で書かれていますが、書けば当然二次面接で問題になります。しかし、絶対に採用されないというわけではありません。罰金を払った時点で罪は償ったということになるからです。 書かない場合は経歴詐称となるのか・・これがわかりません。法律テラスででもご相談下さい。
お礼
わざわざ確認して下さってありがとうございます。 経歴詐称か否かについてはそちらの方でも確認してみようと思います。
- Heavypunch
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公判はこれからですよね。 警察の判断だけで罰金を課せられることはありません。 そうはいっても現行犯ですから、無罪にはなりません。 これから公判を経て、正式に判決が下されるでしょう。 罰金は刑事罰ですから、前科になります。 たしか刑を受けることがなくなってから5年間は公務員になれなかったはずです。つまり罰金刑ならば、納付してから5年間は公務員になれないことになりますね。 永久になれないわけではありません。 詳しいことは調べている時間が無いので、別の方の回答に期待します。
お礼
お忙しい中ありがとうございます。 略式起訴?されるそうで秋ごろに検察から手紙が届くそうです。 地方公務員法を見てみましたが、禁固刑以上が就職できないようです。 でも罰金でもできなくなるのかと心配でした。 本当に馬鹿なことをしました・・・ 少なくとも5年は就職できない可能性があるということは覚悟敷いておきます。
お礼
回答ありがとうございます。 志望は市役所です。 その後の経歴に支障が出やすいのですね。自業自得なので受け入れて生きていきます。