• ベストアンサー

あかんの?

シャネルとかのブランド品のマークをそっくそのまま見分けがつかないくらいにそっくりな 模倣品のバックなんかをを創ってみて それを販売するでもなく、本物のシャネルだと吹聴するでもなく ただ自分で使用するだけでも犯罪ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

シャネルに現存するバックと瓜二つのコピー製品を作った場合。 二つの権利が関係します。 1・バックのデザインには著作権。 2・シャネルマークは商標権。 マズ、No.1さんの指摘している著作権に関してはお咎めナシ。 ・自分自身で作る。 ・単品物。 ・販売を目的としない。 以上の条件を満たしている場合。 美術学生などが、勉強のために書く名画の模写と同じ扱いになります。 商標権(会社ロゴマーク)に関しては、自分で作った模造バックを公共の場(人前)で使用した場合は問題になる可能性があります。 罪名:「威力業務妨害・偽計業務妨害」罪 たとえば、見るからに安物のバックにシャネルマークをつけて、公共の場で使用した場合。 何も知らない第三者は「シャネルって酷い粗悪なバックを作っているんだ」と勘違いする可能性があります。 これは、シャネルのブランドイメージを失墜させる営業妨害にあたる恐れがあるためです。 =ここからが重要= 「威力業務妨害・偽計業務妨害」罪で訴えるシャネル側には、営業妨害を目的とした悪意の証明が必要です。 だから、シャネルが大好きなファンが、自分で作ったバックにシャネルマークをつけて、自分で作ったんだと公言して歩く場合は、営業妨害を目的とした悪意にはあたりませんから、マズ問題になる事は無いと思われます。 > ただ自分で使用するだけでも犯罪ですか? ・マズ、犯罪にまで、なる事は無いと思われます。

その他の回答 (1)

  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.1

YES 営利とか非営利とか自己仕様とか関係ないです このサイトにももアイコン画像を著作権者に無断で利用している不届き者がいますよ。あれと同じで違法なのです

関連するQ&A