あなたがおっしゃっている人の住所調べは、お書きになっている情報だけでは一般的にはムリでしょう。女の旧姓が分かっていて、且つその名字が珍しいのであらば、ハローページなどからの情報入手が一番手っ取り早いでしょう。しかし、ハローページに載せてないご家庭が多いので確率は少ないでしょう。しかし、当たってみることです。それと住宅地図を付き合わせながら探します。
W不倫は相殺。何処で情報を仕入れられましたか。私もよくそういう話をネットなどでは意見します。そんなこと絶対にあり得ません。少し考えればそれは不合理である、法に反することだと言う事は誰でも気づくはずです。相殺が通用するなら、不倫の証拠は必要が無い、ということになります。そういう事を言っている人は不倫の慰謝料請求の実務を知らない人です。断言できます。
弁護士さんは住所は調べられません。ただし、その弁護士さんが所属している弁護士会を通じて関係機関への紹介、或いは、戸籍を遡って確認していくなら調べられます。しかし、弁護士さんはそういうことはしません。不倫問題で弁護士会を通じての住所確認調査なんてすると、弁護士さん自身が恥をかきます。戸籍を遡る方法も、手間が掛かります。要するに、住所を知ることの社会的利益と効果の問題で考えます。
料金は掛かりますが調査会社に頼まれた方が良い様に思います。親に知らしめること自体、あなたの責めを問われかねません。これは不法行為に該当します。相手がシッカリした人なら逆襲されますよ。そんなことをするよりも、ご主人の不倫相手女性に堂々と慰謝料の請求をすべきです。ただし、証拠に基づいてです。
不倫に関して、中止を求めた誓約書を「金科玉条」の様に言われていますが、これもある意味いい加減です。なぜかというと、不倫の中止を約束すると言うことは、本来、誓約書を交わしたときまでの過去の事を言うのです。男女は、何処の誰を好きになって交際しても法的におとがめは一切ないのです。ではどうして不倫は問題になるのかです。それは、片方の配偶者の権利を侵害したことが、不法行為(民法709条。710条)にあたるからです。
従いまして、不倫発覚後に中止の誓約を交わしたにもかかわらず、再び同一人物同士が不倫を働いた場合、証拠を撮って慰謝料の請求をすれば良いのです。何度でもです。誓約書に今後2人が会っているのが分かった場合、不倫を継続しているものとみなし、無条件で相手方に〇〇円を支払うものとする。と、いう誓約書は私なら無視するか、逆に訴える材料を探して訴えますが・・・。
随分余計なことを書きました。余りにも不倫の処理に無知だと思いましたのでついつい・・・。あなたの仰っている、謝罪文は大変有効です。これは全てを物語ります。最後に、相手への腹立たしさはよく分かります。しかし、それをそのままぶっつけずに、客観的事実と捉えて理性的に処理しましょう。不倫問題の処理は感情的になった方がふりです。
お礼
回答をどうもありがとうございました 一度訴えるつもりで弁護士に相談しました。 相手を訴えると必ず勝訴するが、こちらが勝訴したのをもとに向こうの夫が訴えてくる可能性がある。 離婚するなら相手を訴えることを勧めるが離婚しなければ向こうは所詮パートなのでたいしてとれない(100万)。逆に男性側が不利になるというアドバイスで訴えるのを断念した次第でした。 どうもありがとうございました。