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行政書士や社労士事務所での精神保健福祉士の仕事
- 最近、精神保健福祉士の仕事の幅が病院以外にも広がってきているということはよくききます。
- 行政書士や社労士事務所に精神保健福祉士がいるケースが時々あるのですが、具体的に行政書士や社労士事務所で精神保健福祉士はどんな仕事をしているのでしょうか?
- 精神保健福祉士の通信教育で資格をとったものですから、教科書通りの知識しかなく、見識が狭いのが悩みのです(^_^;)
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質問者が選んだベストアンサー
補足をありがとうございます。 「何年か病院などで働かないと、社会保険労務士事務所などでは働けない」という意味で「実務経験」と言ったのではありません。 「現場で実際に精神障害者などの方の生の姿・暮らしに接してから、その応用として社会保険労務士事務所などで働いたほうが良い」ということを言いたかったのです。 その現場での経験のことを「実務経験」と表現させていただきました。説明不足で申し訳ありません。 さて。 病院などに限らず、保健所や各種の精神障害者向け施設などで精神保健福祉士が活躍していますよね。 精神保健福祉士のおもな業務は、社会福祉士同様に相談業務。メンタルヘルス分野に特化した相談業務です。 そして、その相談業務の中で、次のような「精神障害者独特の問題」に気づくことがあります。 ◯ なかなか職業に就くことができなかったり、職場に定着できなかったりする ◯ 他人にだまされやすい(金銭的被害につながってしまう) ◯ 経済的概念に乏しい(浪費や自己破産につながってしまう) ◯ 病状の浮き沈み ◯ 経済的な困窮 ◯ 生活保護や障害年金に頼らざるを得ないが、手続き方法がわからない(「精神障害のために手続きがしんど過ぎる」ということも含む) ◯ 患者の家族全体がぼろぼろになってしまっている(家族関係、経済的問題、家族の中に複数の精神障害者) ◯ メンタルヘルス上の問題を抱えることで受ける、職場での差別や偏見(不当解雇なども含む) こういった例を見てゆくと、をまずは、たくさんの例に接していただいて、精神障害者の方が抱えている多くの問題を生で知ってほしいと思います。 その上で、ひとつひとつの解決方法を考えていただきたいのです。 すると、やがて、少しずつ応用力がたくわえられてきます。 その応用力を活かせるのが、社会保険労務士事務所であったり行政書士事務所であったりすると思います。 要は、現場の経験すら乏しい人が頭でっかちの知識だけ駆使しても、ひとりひとりの精神障害者の問題に向き合うことにはならないと思うのです。 そういう意味で「簡単には務まらないぞ」と言わざるをえません。 問題を解決するためには、行動力・実行力や人脈の広さも求められます。 あちこちの機関などに働きかけて数多くの制度を利用できるようにしてゆくという調整業務も、精神保健福祉士の仕事のひとつです。 といいますか、社会福祉の大きな目的の1つはそれです。 社会資源(さまざまな機関や諸制度の利用)を「調整」しながら、クライアント(ここでは精神障害者)の「ニーズ」を最大限実現させるのです。 そういった経験をひとつひとつ積んでからでないと、より広い応用力・専門性が求められる社会保険労務士事務所などではかなり厳しいと思いますね。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
メンタルヘルス上の精神保健福祉士の経験・知識が、社会保険労務士や行政書士などの以下の業務に役立つ場合があります。 例えば、次のとおりです。 ◯ 障害年金[精神障害、知的障害、発達障害、認知症等](国民年金法、厚生年金保険法等) ◯ 傷病手当金(健康保険法) ◯ 労災認定(労働者災害補償保険法) ◯ 法定後見、任意後見[精神障害、知的障害、認知症等](民法) ◯ 特定贈与信託(信託銀行) http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust01_08_12.html http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leaftokuzou.pdf http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/tokutei_zouyo.html 言い替えれば、精神上の何らかのハンディキャップを負っている方たちがこれらの制度(社会保障制度)をより利用しやすくするために、精神保健衛生・福祉上の専門的な見地から助言したりすることが、精神保健福祉士に求められていると言えますし、それが業務の内容になってきます。 逆に考えると、精神保健福祉士としても他法の知識(上のカッコ内の各法の知識)や実務経験を持っていないと、とても務まらなくなります。 つまり、ただ単に資格を持っているだけでできるような仕事でもなく、教科書どおりの知識だけではおのずから限界がありますよ。 ちなみに、障害年金のサポートを専門としている社会保険労務士さんの場合、社会福祉士や精神保健福祉士の資格とあわせて社会保険労務士や行政書士の資格を持っている、という方がかなり目立ってきています。 これも、上述したことと関係があると思います。
補足
くわしいご説明、ありがとうございます! 実務経験とは、まずは数年病院で働く必要があるということでしょうか?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
素人ですが・・・。 行政書士・司法書士・弁護士の業務のなかで、後見制度の業務があると思います。後見制度の利用者には、いろいろな病気やけがにより利用する方もいることでしょう。そして、後見業務の一環として精神保健福祉士の資格や知識が役に立つのかもしれません。 社会保険労務士の業務に健康保険関連の業務があります。さらに労働紛争による業務もあるでしょう。うつ病関連で業務が理由だったりすれば、健康保険や労災保険が絡みます。 行政書士・司法書士・弁護士・社会保険労務士の資格内の通常業務であっても、依頼者の信用や安心のために精神保健福祉士などの資格の取得や資格者の雇用などをする可能性もあると思います。 ただ、このような現場で役に立つためには、本来の業務の現場の経験と知識が必要になると思います。
お礼
ありがとうございました。少しイメージがつかめました。
お礼
とても理解しやすく、内容の深いご回答をありがとうございます。 ??と感じていたことがすごくすっきりしました