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この標識の意味を教えてください
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標識の意味は、自動二輪・原動機付自転車の交通止め。 高速道路交通警察隊長とあるのはこの規制の実施主体が高速隊長であるということです。
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- nekonynan
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道路標識は、道路法第45条第1項、第48条第1項及び第2項、第48条の5第2項、第48条の9第4項、高速自動車国道法第17条第2項及び交通法第4条第1項のいずれかの規定に基づき設置される。このうち交通法に基づくものは都道府県公安委員会が設置し、その他については当該道路の管理者が設置する。(「標識令」第4条)。 写真の道路の管理者が高速道路交通警察隊長が設置した標識です。通常の道路は都道府県公安委員会んなので、該当の標識が有る道路は高速道路を管理するための、構内道路です。一般の道路では無いです。
お礼
高速道路専用の標識なのですね。 ただ、やっぱり意味が気になります。 休みが明けたら道路公団に電話して聞いてみようとも考えています。 ありがとうございました。
- n_kamyi
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交通標識は公安委員会が設置するもので、その場合は特に公安委員会とは記載しません。 (裏面に記載してある場合もあります) ご質問の標識は公安委員会が設置したものではなく、高速道路交通警察隊が設置した標識ということです。 効力はどちらも変わらないと思いますが、実際に違反で検挙されたときには違反の種類が変わるかもしれません。
お礼
No.4さんのおっしゃるのと同じく、高速道路用の標識なのですね。 やはり意味が気になります。 ありがとうございました。
- PeachMan
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淡路鳴門自動車道は二輪車(125以上)で通行できます。 この標識はたぶん、緊急車両用の連絡通路にあるんじゃないですか? 上り線と下り線を行き来できないように、通行禁止標識で侵入を規制しているのだと思います。 予想ですけど…。
お礼
確かに、この標識がある場所は上りと下りの分岐点です。 そして、淡路島南のインターでは、通行する向きとは反対の方向に向けて標識が立っているので、普通に運転していると見ることができない(後ろを振り返らないと見えない)ので不思議です。 緊急車両用通路ではないですが、逆方向への進入禁止でしょうか? でも意味として連想が難しいので・・・どうなんでしょうか。
お礼
No.2の方がおっしゃるとおり、自動二輪は通行できます。 もしかしたら、高速道路交通機動隊長が自動二輪の通行止めを行うことができるといった意味かもしれませんね。 この標識がある場所の共通点は「橋のある場所」であり、よく強風で自動二輪が通行止めになりますので。 ありがとうございました。
補足
鳴門北料金所へ電話して聞いてみました。 ご回答の通り、自動二輪・原動機付自転車の交通止めでした。 普段は別場所に向けていて意味をなさないのですが、強風等で高速道路交通機動隊長が通行止めにした場合に入り口側に向けて使用するということでした。 強風で通行止めになる橋(大鳴門橋や明石大橋)に設置されているということです。 ありがとうございました。