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彼女が浮気 慰謝料請求できますでしょうか?

皆様ご相談です。今付き合って5ヶ月の彼女がいます。 お互い30歳で、最近勝手に携帯を見て写真などで証拠を掴みました、、 彼女が三股しています。 いつ結婚するの?一緒に住もうとか言ってくるのに。。 この場合 結婚はしてないのに私から慰謝料は請求できますでしょうか?? 三股しながらまだまだ男を探索していうような女でこらしめたいです。 よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

回答No.6

結婚を餌にして財物を奪うと、結婚していなくても婚約すらしていなくても結婚詐欺になります。 これは刑法の犯罪であると同時に民事犯罪でもありますから、もちろん被害者には損害賠償及び慰謝料の請求が出来ます。 例えば女性が、結婚を餌にされて処女を奪われたなどは財物では有りませんから、これは詐欺にはなりません。 プロの結婚詐欺師は、絶対に結婚という言葉を出しません。 例えば「あっ、あの家綺麗だね。将来はあんな家に住みたいね」とか 「君は子供は何人欲しい?僕は4人は欲しいなぁ」など、結婚を暗示はするものの絶対に結婚するとか、結婚したいなどとは言わないのです。 ですから訴えられても裁判で無罪になります。 貴方の場合、きちんと婚約しましたか? 証人は居ますか? 婚約不履行なら慰謝料が請求できます。 更に財物を騙し盗られたなら損害賠償も請求できます。 しかし、単に二股・三股をかけられただけでしょう。 貴方に出来ることは、枕を抱いて悔し涙を流しながらふて寝することぐらいでしょう。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.5

婚約しているという客観的な証拠・他人の証言が得られますか? そうでなければ、あなたには彼女に請求する何の権利もありませんよ。 それよりも、いきなり慰謝料とは、あなたはお金が愛よりも優先しているのではないでしょうか? また「こらしめたい」ってのは私怨ですよね?逆にあなたが脅し、恐喝などの罪に問われることになって、前科がついたり慰謝料などを請求される立場になるでしょう。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.4

 結婚していませんからね・・・全くその権利はありません。以上です。  馬鹿な女に騙されている、馬鹿な男という印象を受けます。馬鹿でなくなる方法は、別れることです。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.3

50才、既婚男性です。 結婚詐欺なら、慰謝料を取れますが、結婚してない以上、慰謝料を請求する権利は無いですよ。 浮気症の女性に対する制裁は、別れる事しかないんです。 素直に別れた方が良いですよ。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.2

『結婚する』と言った言葉をあなた以外の人に言った上で二股、三股をしていれば婚約不履行に値するとの事ですがいかがでしょうか しかし今は怖い時代になりましたね

  • kaoru135
  • ベストアンサー率17% (8/47)
回答No.1

婚姻されていないのであれば慰謝料は請求できないかと さらに携帯を盗み見た罪が問われるかと 良いことはなさそうなので、さっさと別れては! 以上

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