人身事故の診断書(全治○○日)の基準?
昨年11月末に追突事故を起こしてしまいました。物損的には、私の車はかすり傷、相手の方の車はバンパーが凹むぐらいの事故だったのですが、相手の方が首が痛いということで、その日に医者へ向かわれたようでした。
次の日に電話にて症状(また別の日にも医者に行く)を伺い、お詫びを申し上げ、保険の方に詳しい部分をお願いし、後日お詫びに伺うようになっておりました。
その後、約三週間弱がたった後、警察の方から「本日被害者の方が診断書を提出された」という連絡を受けたのですが、診断書によると頚椎捻挫で全治三週間ということでした。
ほかの方の質問等でいろいろなケースを参考にさせて頂いたのですが、それによれば、骨折で手術を必要とされた方や2、3日入院された方も全治三週間という診断書だったようなのですが…。その際“見込み診断書”という言葉を拝見しました。そこで、伺いたいのですが、怪我をされた後初診で診断書をもらう場合と、2、3回診断された後に診断書を作成する場合では、全治○○というのは異なる日数になることがあるのでしょうか?
事故原因は私の安全運転義務違反にあり、些細な不注意によって、被害者の方に怪我を負わせ、多大なるご迷惑をお掛けした事に関しては、深く反省し、免停になる前から運転を差し控える毎日を送っているのですが、何分、事故の大きさを示す尺度は「全治○○」がすべてでありますので、“見込み診断書”といった概念と、実際期間が経った後に診断書を作成するような、診断書を作成するタイミングで日数が異なるようでは、事故の被害を一定の基準で評価・処分されない気がするのですが、いかがでしょうか?
加害者経験のある方、被害者経験の御ありになる方、また、そういったことを専門に扱う方の意見を伺いたく思います。どうぞ、よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。