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暴走車を運転していた人に重罰を

暴走車を運転していた未成年の少年は何故 重罰にならないのでしょうか。 私達が苦労して運転免許を取得したのに彼は全くそういうこと はなく、ただ運転ができたことで重罰を逃れようとしています。 とんでもないことです。免許を取るまで三ヶ月、どれ程技能と 学科で苦労したことでしょう。教習所へ行ったことのある人な ら分かる筈です。しかしこの少年は交通法規も知らずハンドル を操作していただけです。こんなバカなことはありません。 是非重罰に処するように働きかけたいですね。 皆さんはどう思いますか。

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回答No.5

 気持ちとしては理解できます。私も同感です。しかし、如何せん、法律以上の刑罰を科すことはできないのです。殺人罪なら死刑がありえますが、歩行者の後を追いかけて轢き殺した場合でないと殺人罪を問うことができないのが現状です。「結果責任」という考え方が法廷でできれば、遺族の感情も幾分かは癒されるかも知れません。「危険運転」というのも、危険な状態で運転していたということが証明されなければなりません。「無免許、居眠り、暴走の常習」は「危険運転」とは見なされないというのが、法律上の規定らしいのです。招いた結果の重大さから裁いて欲しいものです。

shojiayuturi
質問者

お礼

そうですか、殺人罪は故意の行為ですから未必の行為も 立件としては難しいかもしれませんね。 しかし自動車は危険な物という認識が無ければ、またすぐに こういう事件が起きるでしょう。 しかもこの手の人間はテレビを見ません。同類の事件が あったことさえ知らないのです。 ですからテレビでいくら危険な運転を非難しても彼らの耳 には一向に入らないことになります。 こんな無謀な行為をする人間に命を奪われる人達は どんな最後だったのでしょう。それを思うとやりきれま せんね。

その他の回答 (5)

noname#155097
noname#155097
回答No.6

事故の原因となった居眠りが過失であり、 故意による事故ではない。という 見方がプロの法律家の見方のようですが、 無免許運転自体がすでに悪質であり 故意なんですから、 危険運転致死罪の適用でよいと思います。 裁判員裁判で過去の慣例にしばられることなく、 結果の重大さから法解釈の違いを 導き出すことは可能だと思います。 たぶん、今回も光市の事件のように、 重罰が科されると思います。

  • rokometto
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回答No.4

重罰にならなのでしょうかといわれても。 まだ判決出てないから。 そもそも裁判始まってないから。 刑が確定したら言おうぜ。

  • hekiyu
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回答No.3

厳罰にして、犯罪抑止効果があるモノと あまり効果が無いモノとがあります。 殺人罪などは、厳罰にしても、効果が はっきりしません。 これに対し、過失犯とか知能犯には厳罰は 効果的です。 我が国の法は、過失犯にはかなり甘いです。 厳罰にしてよいと思います。 ついでに、オレオレ詐欺なんかも厳罰に すべきですね。 死刑、なんてことになったら、殆ど無くなる こと請け合いです。

  • zkxzm4kz
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回答No.2

京都という特殊性からするとこのままうやむやになりそうです。 山口県の母子殺人事件の犯人も少年法で逃げられると思ったようですが 10年にも及ぶ裁判で死刑の判決がでました。 こうありたいです。

noname#153748
noname#153748
回答No.1

今後についてならそれも一つの見識だと思いますが 「この少年」について遡及処罰しようというのは法治国家として自殺行為だと思います。