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給食費を払わないのが駄目ならば

 例えばの話ですが  きちんと給食費を収めたうえで  弁当を持参させて給食を食べない。というのは法的に認められるのでしょうか?    子供に給食じゃなく弁当持参させたいって人がいるようなので気になりました

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

元教師・現役予備校講師です まず回答するに難しい課題があります 法的の意味が極めて抽象的であることが問題です 厳格に回答すれば、『学校給食を拒絶する権利』は想定しえます。 想定しえるのは、『学校給食法』に学校給食が義務化されていないことから類推解釈されるにすぎません しかし、学校給食行政は、学校・自治体毎(=学校給食行政の主体)の管轄権限ですから、『拒絶する権利』の行使が給食費の免除に通じる法解釈がどこまで認められうるか?という法的判断は、給食行政管轄に依存するものです。 おおよそ一般的な給食行政権限であれば、社会通念上において、学校給食の契約放棄に従って、給食費が免除されうるものでしょうが、その免除については、それなりの事由(理由)が必要であり、その事由の適否の判断にしても、学校給食行政権限が判断するものですから、実態としては免除が確約されうるものではありません 仔細は、学校給食行政権限に基づくことになります 例えば、福岡市学校給食費条例施行規則() http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/42190210009100000000/42190210009100000000/42190210009100000000.html)では 8条 病気,事故その他の理由により給食の停止日数が連続して30日を超えるときは,当該停止期間に係る給食費の徴収の決定を取り消す。 とあるように徴収そのものを取り消す制度がありますが、このような事例が一般的とは言い切れません。 質問は給食費を収めた上で・・ということなので、当然認められ得るものですが、可能性としては十分な配慮が学校・自治体毎に加味されうることでしょう おそらくアレルギーなどの社会通念上において許容されうる事由であれば問題ないでしょう ただし、おそらくは『別室で食べてください』という可能性も示唆されます 事例としてはそれなりにありますが、アレルギー事例以外ではほとんど事例がないので、参考までに なお、保健室給食、という言葉がありまして、それに該当するものでしょう

murudega
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sarahbeeze
  • ベストアンサー率35% (379/1072)
回答No.5

学校としては、そういう場合には全額返金をすることになります。

回答No.3

>きちんと給食費を収めたうえで弁当を持参させて給食を食べない。 >というのは法的に認められるのでしょうか? 「アレルギーなので」という理由でも認められていますので可能です。 診断書レベルでの申告は要ると思いますが。 全国的に実例ありますよ。

  • ennalyt
  • ベストアンサー率29% (398/1331)
回答No.2

そういう変な動きをすると いじめの対象になったりしますが、 そのご覚悟はできてます?

noname#153414
noname#153414
回答No.1

小学生自身の身体などに、給食を食べられない大きな病気や要因が確実にある場合で、担当医の診断書が出ている場合のみ、給食ではなく弁当持参を認められることは稀ですがあるようです。 通常は、弁当持参したとしても、給食の配膳は致しますので、給食費の支払いを拒否することは一切出来ません。

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