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出産助産制度と就労義務
- 妻が妊娠5ヶ月で失業の可能性があり、出産に不安がある場合の助産制度について疑問があります。
- 役所の担当者からは、出産育児一時金を受け取ることができるが、生活保護ではないと貧困家庭とは認められないと言われました。
- より詳しい情報を聞ける機関があれば教えてほしいです。
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出産助産制度は、児童福祉法に基づくものです。 下記1・2のいずれかの条件にあてはまることが利用の前提です。 認められれば、指定の助産施設(病院のことです)での出産を求められます。そこしか利用することができないためです。 市内の病院だけではなく、指定の助産施設であれば市外の病院も利用できます。 ただし、指定施設であっても、医師の配置などの関係で制度を利用できない場合も多く、事前に直接、その助産施設に問い合わせることが必要です。 (1)生活保護世帯であること (2)市民税非課税世帯(前年度の市民税が、世帯の誰もが非課税)であること なお、2の場合であっても、職場の健康保険に入っていて出産育児一時金(出産費用に相当します)を受けられる場合には、出産育児一時金(被扶養配偶者の出産であれば「家族出産育児一時金」といいます)が優先され、出産助産制度を使うことはできません。 1つ心配なのは、あなた(健康保険の被保険者)が退職する可能性があることです。 被保険者本人の出産ならば、退職日までに連続1年以上の被保険者期間があって退職後6か月以内の出産であれば、退職後も(退職前に入っていた健康保険から)出産育児一時金がもらえるのですが、このしくみは、家族出産育児一時金には適用されないのです。 これは、任意継続(退職後も任意で健康保険に加入し続けること。負担すべき保険料額は倍になります。事業主が負担していた分まで負担することになるためです。)をしたとしても同様で、いったん退職してしまうと、家族出産育児一時金は出ません。 現在、まだ失業されてはいない(失業するかもしれない)という状態ですから、家族出産育児一時金が受けられなくなるということは確定していません。 ですから、事実上、まだ手を打てない状態です。 言い替えると、生活上の著しい困窮が1や2のように確定してはいないので、役所としても手が打てないんですね。役所の説明を受け止めざるを得ないんです。 相談機関は、正直言って、役所しかありません。 また、最悪、人工妊娠中絶を選択せざるを得なくなってしまう場合でも、妊娠22週以上での中絶は法的に禁じられています。 さらに、生活保護法には他法優先の原則がありますから、他の制度(就労の努力義務も、もちろん含まれます)を利用する努力が先に求められます。 表現は適切ではないかもしれないのですが、まずやるべきことを先にやって下さいというのが行政の考え方で、生活保護にしても出産助産制度にしても、それらの利用はあくまでも最終手段なんですよ。
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- 1964orihime
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出産助産制度 http://mimirin.chu.jp/h31.html 出産育児一時金 直接支払制度 http://mimirin.chu.jp/h2.html 出産助産制度の対象を読んでいただくと、出産助産制度を利用できる(対象)収入がわかります。 失業するかもしれない状態ということは、前年も今年も、それなりの収入があり、対象外ではないかと思われます。 また、収入条件はクリアしていても、 >(ただし、健康保険等から給付を受けることのできる出産一時金等の額が39万円以上の場合を除く) とあります。 出産育児一時金は通常42万円程度ありますので、出産一時金がもらえる方は対象外となります。 >私も、制度を理解して理論武装していかなかったも悪かったのですが、こんなことってあるのでしょうか? 制度上、いまのところ、残念ながら、質問者さまは対象外と思われます。 きちんと制度を利用できない理(対象外である)という説明をしてくれないと、相談に行ったものとしては、納得がいかないですよね。 何かわからないことがありましたら、補足をお願いします。