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20スロと5スロ コインの不正使用
同一店舗内に、20スロと5スロを併設しているホールにおいて、 5スロのコインを20スロで使用して発覚した場合、窃盗罪に問われると思われます。実際、窃盗未遂容疑による逮捕者がでた報道が最近もありました。 では逆に、20スロのコインを5スロで使用して発覚した場合でも、同様に窃盗罪が適用されるのでしょうか。
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警察は、被害者からの被害届が出ないと捜査も逮捕もできません。 5スロのコインを20スロで使うことは、価値の高いコインを抜き出し換金することが窃盗であり、 20スロのコインを5スロで使っても、店に損失被害が出ないので被害者ではない。 ただ、ルールの混乱やコイン仕分けの面倒が発生しますから、威力業務妨害罪や不法侵入罪などで被害届が出される可能性はあります。
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- thunder-bird
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20スロ用コインはシルバー(従来のもの)、5スロ用はゴールドなどとコインの色違いで区別している店が大半なのでやったらすぐにバレます。 なので貴殿が心配するような事は殆ど起きません。 コインの区別がつかない店舗などの場合はコイン用のドル箱ではっきり分かるようになっています。
お礼
ごもっともです。ホール側の対策にも、抜かりはないと思います。 最近はコインをジェットカウンターに流すことだって、いちいち店員が行うところがほとんどですものね。 ご回答ありがとうございました。あ、それから、私は別に何も心配しているわけではありませんよ。お気遣いくださいまして、恐れ入ります。
- mira_jun
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5スロのコインを20スロで使用しても「窃盗」にはならないでしょう。 「窃盗」というのは読んで字のごとく密かに盗むことです。 コインを店の外に持ち出したというのであれば窃盗ですが、この場合は詐欺罪じゃないでしょうか。 では逆に20スロのコインを5スロで使用した場合ですが、この場合は店は不正手段により財産を巻き上げられたわけではないので、詐欺罪にはならないと思います。 もちろん窃盗罪にもなりません。 あるとすれば「本来別々にしておくべきコインを混ぜて使用することにより混乱させた」として威力業務妨害でしょうかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。 なるほど、詐欺罪ですか。なかなかに難解ですね。詐欺罪と窃盗罪の境界線はどこなのでしょう。 同一店舗内の5スロのコインを20スロで使用し、神奈川県警の現職警察官が先月逮捕されましたが、今回の容疑は窃盗未遂でしたよね。詐欺罪との併合罪となる可能性もあるのでしょうか。今後に注目していきたいと思います。 逆のケースでは、詐欺罪や窃盗罪ではなく、あったとしても威力業務妨害罪の適用なのですね。ともあれ、場合によっては出入禁止を言い渡されてもおかしくないでしょうから、軽々しく持ち込んではいけないということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、ホールとしては金銭的損失を被るわけではないですからね。窃盗罪が適用されないことがよくわかりました。 なるほど、威力業務妨害や不法侵入で刑事告訴される可能性があるのですね。この場合不法侵入の「不法」とは、遊戯する以外の目的、と理解してよろしいのですかね。 難しいですね。大変勉強になりました。