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興信所や探偵を使い
人を調べるのは犯罪にはあたらないのですか?気付かれなければ、それでいいのでしょうか。。。
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少なくとも「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」施行後は、法に則って業務を行う範囲においては何の問題もない。 探偵業法では、「探偵業務」「探偵業」 「探偵業者」などを定義し、都道府県公安委員会に対する届出義務や欠格事項等を規定している。 「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、探偵業者としての届け出が義務付けられているし、守秘義務も課せられている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A2%E5%81%B5%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B 「個人の情報を集めることは個人情報保護法違反だ」と思い込んでいる人が多いようだけど、個人情報保護法の対象となる人格や保護されるべき情報にも規定があり、個人に関する情報だったら何でも保護対象となる訳ではない。 そもそも、個人が他の個人の所在や行動を調査すること自体を制限する法はなく、ストーカーレベルなら問題だが、単に「ついて歩く」ことや「近所の人に話しを聞く」ことは法に触れない。 探偵業者は依頼人の代わりに行うための資格だから、法的には「代理人として他の個人の調査を行う」ことは何の問題もない(当然、探偵業法などから逸脱しない範囲)。 >気付かれなければ、それでいいのでしょうか。。。 調査対象に気が付かれたとしても、探偵業法の範囲内であれば法的には何の問題もない(当然、一揉めするだろうし、依頼人との信頼関係には深刻な影響が出るだろうけど・・・法が関与する話しではない)。
お礼
thx