- 締切済み
I-20有効期間中の一時帰国中に戻れない事情(米国
F-1ビザのステータスで、アメリカの学校に通っていました。I-20は2学期分、1年間出ていました。 1学期目が終わってバケーション期間中に日本に一時帰国しましたが、その間に家庭の事情でアメリカに戻って勉強を続けることができなくなりました。 この場合、学校にI-20のステータスなど、どのような手続きをとってもらったらよいでしょうか? 将来的にアメリカへの入国で不利にならないか心配しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tnk_tk
- ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.1
学校のDSO(留学生担当官)にメール等で、「中退して○月○日にアメリカを出国(帰国)した」と連絡すれば、DSOがその日付(あるいは、最後の授業を受けた日)をもってあなたのSEVISをterminateしてくれます。 SEVISを途中で切った場合は、グレイスピリオド(アメリカに居られる期間)は15日間なのですが、上記の日付がそれをオーバーするようであれば、DSOがステイタスバイオレーションにならないようにSEVISを切る日を設定してくれると思います。 なお、残っているF-1ビザは、SEVISを切られた日から5ヶ月経つと自動的に無効になるので、何もする必要はありません。
お礼
ありがとうございます。DSOがSEVISを切る日は、さかのぼって私がアメリカを出国した日付にすることは可能なのでしょうか? DSOに学生として戻ることができない旨を報告しましたが、DSOがバケーションに入ってしまい、すぐに手続きができないようです。私はこれから1ヶ月以内に荷物を取りにビザウェーバーで戻ることになるので、トラブルにならないか心配しています。アメリカを出国してからは、すでに2ヶ月たっています。
補足
最初から日本にいるので、グレースピリオドは関係ないそうです。