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駐車場使用停止処分
マンション管理組合の管理費等回収策として一定期間(3ヶ月)滞納したら駐車場の使用を停止するという管理組合規則(細則)があります。 駐車設備のコンピューター制御か物理的に使用不可にする手段が考えられます。 1年もの長期滞納者に対してこれを適用したいのですが自力救済に該当するので難しいと聞きました。 駐車場使用権の停止も自力救済に該当しますか。 裁判所の許可を得る場合、如何したらよいのですか、費用はどれくらいになりますか(対象者は4名います)。
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お礼
明快な回答、ありがとうございました。 ANn2さんのご意見もいれて早速手続きに入ります。