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障害年金について

知り合いに精神疾患の人がいます。障害年金について相談されたので質問します。 その人は20歳以前に発病しました。今通っている病院は20歳以後から通い始めたようです。 働ける状態ではないです。 申請の流れがまったく分からないらしいので(申請書類は無料?など)、詳しい方教えてください。

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回答No.5

回答2で書いて下さったお礼に関する補足です。 初診証明に関する疑義についてです。 この方は、20歳以降に初めて受診するまで、一切、精神的なことで受診していませんね? 例えば、20歳前に身体の不調を訴えて内科などを受診し(本人にそのときは精神疾患だという自覚がなかった、ということ)、そのときに精神科受診を指示されていたり、あるいは精神安定剤を投与されていた、などということはありませんね? これらのことは、非常に重要です。 精神疾患の場合、初めて受診した所が、内科などの「精神科以外の診療科」であることが少なくないのですが、そのような場合、そこが初診日となるからです。 つまり、「精神科を初めて受診した日が初診日になる」とは限りません。 したがって、上記のようなことを踏まえていただいて、「初めて医師の診察を受けた日」が20歳前なのか20歳以降なのかを、もう1度きちんと再確認する必要があります。 その上で、その「初めて医師の診察を受けた日」が初診日となるのですから、当時のカルテの現存を確認していただき、当時の医師に初診証明(受診状況等証明書。年金用診断書のことではありません。)の作成をお願いすれば良いのです。 (発病したのが20歳前なのか後なのか、ということではなく‥‥) 「初めて医師の診察を受けた日」が20歳前(但し、何1つ公的年金制度に入っていないこと)であれば、保険料納付要件は問われません。 受けられるのは障害基礎年金のみで、3級相当(障害者手帳の等級とは全くの別物。障害年金の障害等級です。1級から3級まで。)の障害のときは、受けられる年金額はゼロです。 (障害基礎年金には3級が存在しないから) 一方、「初めて医師の診察を受けた日」が20歳以降のときは、保険料納付要件が厳しく問われます。 また、この日が20歳前であっても、高卒後就職などで厚生年金保険に入っていたときは、やはり、保険料納付要件が問われます。 これらのとき、その日に国民年金にしか入っていなかったのなら、障害基礎年金のみ(1級か2級)。 厚生年金保険に入っていたときは1級から3級のいずれかで、1・2級のときは「障害基礎年金+障害厚生年金」として、3級のときは障害厚生年金(最低保障が年額約59万円)のみとして出ます。 (障害基礎年金だけのときとくらべると、年金額に大きな開きが出ます) 以上のとおり、とにかく「初めて医師の診察を受けた日」が20歳前なのか20歳後なのかを、もう1度きちんと確認して下さい。 また、本人自身にも根気強く説明していただいて、きちんと理解していただくことがとても大事だと思います。本人自身にかかわることですから。  

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  • WinWave
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回答No.4

年金事務所の指定した医師(年金指定医)などという存在の医師はいません。 精神疾患の場合、現症の診断書を当時の精神科医又は精神保健指定医から取る必要がある、というだけの話です。 現症とは、その当時の症状のことをいいます。 診断書に記されるものです。また、初診を示すための書類は診断書ではないので、初診時の現症の診断書を取る必要はありません。 勘違いされては困るのですが、初診時は、その初診の日時を証明するための書類が必要です。 診断書ではありません。受診状況等証明書という、初診証明用の書類です。 必要な現症(診断書)は、以下の2通です。 当時かかった医師に、この現症のときのことを記した診断書を書いてもらいます。 実際にその当時に受診していなければだめです。 (1)障害認定日の後3か月以内の現症 (2)請求日の前3か月以内の現症 初診日とは、障害年金を受けようとする障害の原因となった病気のために初めて医師の診察を受けた日。 20歳前の発病であっても、初めて診察を受けた日が20歳以降なら、20歳前から生じることが明確である障害(主として知的障害や発達障害)ではないかぎり、20歳以降の日が初診日です。 また、障害認定日は、その初診日から1年6か月が経った日です。 保険料条項という言い方はせず、保険料納付要件です。 また、担当が異なるとかということではなくて、そもそも根拠法令が違うので、認定基準も窓口も違うというだけの話です。 また、保険料納付要件無しという言い方ではなく、保険料納付要件を必要とはしないという言い方をします。特例的なものに過ぎません。審査が厳しいうんぬんということでもなく、保険料納付要件を必要とする・しないにかかわらず、障害年金に関する審査の厳格さは共通です。 その他、昔もいまも、障害基礎年金だけの請求のときは、市区町村の国民年金担当課が窓口です。名残どうたらは余計です。 障害厚生年金を伴うとき(初診日が厚生年金保険加入中のとき)はそうではなく、年金事務所(旧・社会保険事務所)が窓口です。 診断書の提出も毎年毎年ではありません。これもほかの回答は間違っています。 現況届ではなく、障害状況確認届といい、その障害の内容や程度でひとりひとりで提出間隔が異なります。障害年金の支給が決まれば提出間隔が指定されてきます(1~5年の間隔で、誕生月に提出)。 障害の確認を都度行なってゆくのが目的です。そもそも障害年金は有期認定が原則です。 現況届というのは、生存確認や所得確認が目的で別の物。 毎年誕生月に提出しますが、所得確認を要する人(20歳前初診の人/特例的に所得制限があるので)を除いて、住民基本台帳ネットで生存確認ができると認められた人(初めての請求のときにわかります)は提出を要しません。 この提出のときに診断書の提出の要否の指示がある、というわけでもありません。 正確性に欠ける回答もある、というのが否定できません。 いわゆる同病者からの回答には表現や書き方が間違っているものもあるので、振り回されないでほしいと思います。ちょっとした違いで、全然別の書類やしくみを指してしまうことがあるからです。

  • simotani
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回答No.3

年金事務所が指定した医師(年金指定医)から現症は取る必要ありとされる可能性があります(初診と20歳時はそれぞれ当時の担当医から取ります)。手帳は福祉行政(市役所)年金は保険給付(国)と担当が異なり、また保険料条項無しでの給付は審査が厳しいのも現実ですから。でも請求窓口は市役所で取り次ぐ事になってます(以前は市役所が管轄だった名残)。診断書は毎年現況届提出時に要否の指示があります。

回答No.2

20歳前で発病したとき、20歳前に初診日があるなら、特例的に保険料納付要件が必要ありません。 しかし、20歳前の発病でも、20歳以降に初診日があるなら、保険料納付要件を問われます。 障害年金の受給にあたっては、障害要件が満たされているだけではダメなのです。 ほかの2つ、つまり、初診要件と保険料納付要件を満たさなくてはいけません。 初診要件とは、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか)に入っているときに初診日があり、かつ、請求するときに当時の初診日のカルテが現存していて初診日を証明できること、という要件です。 また、保険料納付要件というのは、少なくとも、「初診日の前日」の時点で「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がない」という要件(平成28年3月末日までの特例)です。 ★ 保険料納付要件の原則(原則が満たされないときは、上記の特例による) 「初診日の前日」の時点で「初診日のある月の2か月前まで」の「公的年金制度に入っていなければならない全期間(通常、20歳以降は強制)」のうちの3分の2超が「保険料納付済+保険料免除済」になっていること ということで、とにかく、初診証明を取ることがまず先です。 診断書うんぬんはその後。初診日がわからなければ、保険料納付要件の要・不要もわかりません。 ましてや、「保険料納付要件を満たす・満たさない」に、「受給できる・できない」が大きく左右されます。 その上で、初診日から1年6か月経過した日を「障害認定日」というので、まず、その時点での診断書が取れないかどうかを見てゆくのです。 但し、20歳前に初診日があるとき、「1年6か月経過した日が20歳の誕生日の前日よりも前」に来てしまうときは、20歳の誕生日の前日まで待って、「20歳の誕生日の前日」を「障害認定日」とします。 > 必要な年金請求用診断書は初診と20歳到達時と現症(計3枚)が必要。 これは誤りです。 正しくは、以下のとおりとなります。 ◯ 初診証明 ‥‥ 受診状況等証明書(診断書ではない!) ◯ 診断書1通目 ‥‥ 障害認定日の後3か月以内の実受診時の症状が示された診断書 (「20歳前初診から1年6か月経過した日」が「20歳の誕生日の前日」よりも前ならば、「20歳の誕生日の前日」の後3か月以内の実受診時の症状が示された診断書) ◯ 診断書2通目 ‥‥ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の症状が示された診断書 診断書は、通常は有料(実費)です。 また、障害福祉予算でカバーされることはまずありません(身体障害者手帳用の医師意見書・診断書であれば、カバーされることも多いのですが。)。 障害年金の障害認定基準は、障害者手帳(身体・知的・精神)の認定基準などとは大きく異なりますし、根拠法令も全く異なるので、相互の関連性はありません。連動もしていません。 早い話が、障害年金の基準さえ満たしていれば、障害者手帳を持っていなくともかまわないのです。 精神障害の場合は、精神科医又は精神保健福祉法指定医に年金用診断書を書いてもらわなければならない、ということになっています。 これらの医師が障害者手帳(精神)の医師意見書・診断書を書いている医師と同一人物であってもかまわないのですが、しかし、障害者手帳用の医師意見書・診断書は、障害年金の請求のときにそのまま用いることはできず、あらためて年金用診断書を書いてもらわなければなりません。 また、上述したように、実受診時当時の医師に書いてもらわなければならないので、現在かかっている主治医と同一人物になるとは限りません。 したがって、「兼用は不可」という言い方も誤りです。 詳しいことは、参考URL(kurikuri_maroon で回答している箇所)を見て下さい。 初診証明が取れなかったときの対応方法などを含めて、流れをかなり細かく書いています。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7386156.html
a_four_device
質問者

お礼

ありがとうございます。 初診日が20歳前の初診カルテがあればいいのですね?20代になったばかりです。今の病院は20歳後に通い始めた病院ですけど問題ないですか?すでに説明があれば申し訳ございません。

  • simotani
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回答No.1

必要な年金請求用診断書は初診と20歳到達時と現症(計3枚)が必要。20歳前発症は保険料条件無し。ただ初診で20歳前発症を証明出来ない限り発症以降しか対象にならずよって保険料条項は免れない。 診断書は通常有料、福祉予算で補助されるかは微妙(自費だから)。 また手帳指定医で兼用は不可。申請窓口は市役所国民年金課に。

a_four_device
質問者

お礼

ありがとうございます。 <20歳前発症を証明できない についてですが、どういった場合に当てはまるのでしょうか? 知人は精神障害者手帳を所持しているのですがその場合も有料でしょうか? <また手帳指定医で兼用は不可 とはどういう意味でしょうか?