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職場での健康被害について
- 私は1年前に働いていた職場で大量の受動喫煙のために化学物質過敏症になってしまいました。
- 父はタバコはどうしても止められません。いつも争いになり、もう家を出て行かないといけなくなりました。
- すでに辞めてしまった場合でも損害賠償は請求できるのでしょうか? タバコを吸っている所はないのですが、吸殻でいっぱいになったテーブルの上の灰皿の写真はたくさん撮っています。
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こんにちは。 弁護士などの専門家に相談することをお勧めしますが,参考となる前提知識について述べておきます。 1 退職後にも損害賠償請求できるか 損害賠償請求権が時効消滅(民法724条・同167条参照)していない限り,退職の前後を問わず請求できます。 2 請求の根拠 (1)対喫煙者 民法の不法行為(709条・710条)に基づく請求となります。「社内では禁煙でしたが、勝手に吸っていました」ということなので,違法行為は認められると思います。裁判となった場合の最大の問題は,その人の喫煙と質問者様の疾病との因果関係が認められるかだと思います。 (2)対会社 民法の不法行為の使用者責任(715条)および安全配慮義務違反(民法415条参照。また,下記判決参照)に基づく請求が考えられます。 不法行為の使用者責任は,直接の加害者に不法行為が成立する場合にのみ認められます。 安全配慮義務違反に基づく請求を行う場合,使用者の安全配慮義務の範囲に受動喫煙の防止義務が含まれるか否かがまず問題となりますが,健康増進法25条で受動喫煙の防止措置を講ずる努力義務が課せられていることから,安全配慮義務の範囲内にあるといえるでしょう。次に義務違反があるかが問題となりますが,会社が喫煙を黙認していたような事情があれば義務違反があるといえるでしょう。 【民法】:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.3 (消滅時効の進行等) 第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 [以下略] (債権等の消滅時効) 第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 [以下略] (債務不履行による損害賠償) 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (使用者等の責任) 第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 【健康増進法】http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ●最高裁昭和50年2月25日判決:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52111&hanreiKbn=02 一、国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。 二、国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。 ●最高裁昭和59年4月10日判決:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52180&hanreiKbn=02 雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解するのが相当である。
その他の回答 (2)
- xyz4114cbapoint
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基本的には弁護士さんにおねがいすればなんよかなるケースだと思いますが訴訟となるとそれなりの費用も必要ですのでそこまで考えた末であるかどうかになってくるう思います。
- aoyamayoitoko
- ベストアンサー率27% (272/977)
請求は出来ます。 勝てるかどうかは分かりません。 いい弁護士を見つけて相談してみてください。