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宝くじの必勝法を公開することについて

3/23に抽選された今年のグリーンジャンボ宝くじには、抽選が終わった今からでも使える必勝法があります。 ただしその必勝法は、某サイトの山分けキャンペーンに申し込んだ人だけが使えるもので、普通に宝くじ売り場で買った宝くじには使えません。 もしそれを公開すれば、そのサイトは申し込んだ人に返金しなければならなくなり、損害が発生します。 以上のような状況ですが、その必勝法を公開しても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • Wr5
  • ベストアンサー率53% (2173/4061)
回答No.3

事務局削除されたのか、自分で削除したのか不明ですが…… 法律カテゴリで何度か書いていますよね? # URL貼ってて宣伝と解釈されて削除されたのかも知れませんが。 # google検索のキャッシュに残っていますね。 >抽選が終わった今からでも使える必勝法があります。 つまり、当たり/ハズレが確定している状態ですよね。 当たった人に「共同購入したことにする」として当選金の一部を貰おう。 ってコトかもしれませんが…… その後出しじゃんけんを税務署が認めるか?って問題があるでしょうねぇ。 当選金を換金済みだとそもそもその方法取れませんし。 # 高額当選の証明書に連名での名前を記載できない=贈与扱いになるので税金がかかります。 # 真っ当に共同購入であれば、換金時に発行して貰える「高額当選証明」に名前が記載されるハズです。 # (この証明無いと税務署に「この沢山のお金の出所はどこかね?ん?」とかお伺いが来ることになりますね) で……後から共同購入者として参加…ってのを当選した人(抽選前に共同購入した人)が許容するんですかね? 自分の取り分が減る行為を全員が許容するとは思えませんけど。 # どこの慈善事業でしょうか? ってなワケで、公開するのは自由でしょう。 まぁ、私ならそんな怪しいところには参加しませんけどね。 # 共同購入するにしても、もう少しお互いを知っている間柄であるのは必須ですし、 # 購入した宝くじの全番号を全員に通知(購入&保管している人の持ち逃げ防止)する必要がありますしねえ。

tfwfo
質問者

補足

そのサイト(リ●ルワー●ド)の山分けキャンペーンのトップには、虚偽の表記があります。 私の知人はそれを指摘することで、参加に費やしたポイントを返還してもらえました。 申し込まれた方は、その方法で損したポイントを取り戻しましょう!

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

そんなものないから公開しても大丈夫ですよ。 ちなみに自分も必ず当たる方法を知っています。 これを必勝法というのかな・・ 全部の宝くじを買えば良いんだけど・・・(^_^;

tfwfo
質問者

補足

全部の宝くじを買えば損するので、必勝法とは言えないでしょ?

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