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健康保険の扶養の申請中の医療費

会社の健康保険で質問です。会社の健康保険の申請中で手元に健康保険が無い場合に医者にかかったとします、とりあえず全額実費で負担し、後に会社に立替払いの返金の申請をします。 被保険者の場合は就業した日?から保険に入っている事になるからですよね?? 扶養の場合はどうですか?同じく申請中でも全額負担すれば返金の申請ができるでしょうか?もしできないとしたら、立替払いは被保険者のみの制度という解釈でよろしいでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

もし申請しても認定されない場合ですが、このときはまた別の保険(国保など)に加入するようにするしかないです。 そしてそちらの加入日は前の保険が切れたときにさかのぼることになりますから、今度はそちらの保険に(正式加入後に)療養費払いの請求をするということになります。

回答No.2

>申請中は認定されていないからとの事で。 これは文字通り申請中であってまだ未認定だからということでそう言われたのではないですか? 後日保険証がきて、その認定日以降の受診であればだめということはないと思うのですが。(そんなに急がず、単に認定後に療養費払いの請求をしてねということでは?) それと申請中は正式に保険証があるわけではないので、ひとまず全額自己負担でかかるのは仕方がないことと思います。(医療機関も保険証がないと保険での扱いはできませんし。)

回答No.1

保険には必ずはいらなくてはいけないことになっているので保険の切り替えも空白期間がないようにするのが普通。 それで今現在保険証がないのであれば、その旨をかかった医療機関に申し出ておくのがいいです。たいていは後日(あまり遅くならないうちに)交付された保険証をもっていくと清算してくれます。 扶養の場合でも療養費払いの制度は使えますが、医療機関で清算してもらうほうが楽だと思います。

taiga180811
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。扶養でも療養費払いの制度は使えますよね。しかしながら組合から療養費払いの制度で返金しますから自己負担10割で受診するように指示され、その通りに受診し後に療養費払いの申請をしましたところ、扶養の申請中は払い戻しできないと言われました。申請中は認定されていないからとの事で。では受診のさいに自己負担ではなく認定されない限り療養費払いの制度は利用できないとの説明がなくてはいけなくないでしょうか?10割で受診するように指示するのは間違いではないでしょうか?こんなお礼文で申し訳ありません。よろしくお願い致します。