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自動車保険について

ちょっと伺いたいのですが 職場の駐車場で同僚の車にぶつかってしまい、自動車保険で直そうと思いその旨連絡すると、 用途が日常・レジャーになっていますので通勤の際の事故は保険金がおりないと思います。との返答。本当にそうなのでしょうか?これではいままで何のために保険料を払ってきたのかわかりません。 確かに1、2年前までは専業主婦だったのでそのように設定しておりましたが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

今は、出ますよ。 従来は保険に関する法律がなかったため 民法や商法だけでの法的判断でしたが 保険法が制定され、契約者を保護することになりました。 現在 保険の契約内容に間違いが有っても その間違いが事故の原因となっていない場合は 保険会社は支払いを免れる要件になりません。 また、これと同時に 従来は、契約者が自ら申し出る義務があった重要な項目について 契約者が自ら申し出る義務を取り払ったうえで さらに、募集側がそれらを契約者に対し確認をとらなければいけない と義務づけられました。 解釈の違いが有れども 使用目的の間違いは 上記の何れかに該当するため 保険会社は保険金の支払いを免れません。 なお、保険の使用目的が実情と合っていない場合は 合うように契約を訂正する必要はあります。 何れにしても保険金は支払われますので ご安心下さい。 ※通販系はアウトですが、、、

その他の回答 (6)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.7

1・・・年間を通じて月平均で15日以上仕事で車を使う場合・・・業務使用 2・・・1に該当せず、年間を通じて月平均で15日以上通勤に使う場合・・・通勤・通学使用 3・・・1にも2にも該当しない場合・・・日常・レジャー使用です。 つまり通勤にどの程度使っていたかどうかが争点となります。月平均15日以上通勤していなければ問題ないです。 週2回程度しか出勤しないとか、週5日は勤務しているが、普段は公共交通機関で通勤しているが、雨が降ったときとか急ぎのときに稀に通勤に使用する場合にも。 ちなみ、契約者の特に運転者されるかたの情報や使用状況は重要な事項です。貴女が1.2年前まで専業主婦だったのだとすれば日常・レジャーで間違っておりませんが、その後貴女が仕事を始めた事など、貴女が代理店に申告しないとわかりません。 よく保険は「魔よけ」とか「お守り」とか「付き合いで」とか言う方がいらっしゃいますが何言ってるのだろうか?と思います。 またよく「今まで沢山保険料払ってきたのに」という方もいらっしゃいます。そんなの関係ありません。今の契約が正しいかどうか、が重要なのです。いざとなったら億単位のお金を出して貰わなければならなくなるものです。どんな細かい事でも変更であれば「これぐらいはいいだろう」と勝手に判断するのではなく、とりあえず代理店に連絡しておくべきです。 いずれにしても通勤使用の頻度についてご確認下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

それは保険会社がどのように判断するかですので、ここでは回答できません。 用途の変更事実があったけれども、変更の必要性を知らなかった場合の救済措置ですから、数ヶ月ならともかく1、2年経ってるとなると救済は難しいかもしてません。 最終的には保険会社がどのように判断するかです。 東海なら代理店経由でしょうから、代理店に泣きついてみましょう。

tatuwata
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。保険をあまくみてはいけませんね。勉強になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

日常・レジャーで使用中の事故であれば、当然、保険金は支払いされますよ。 また、他の回答にある通り、いつもは車通勤ではないけれど、その日はたまたま車で通勤したというような場合でも、保険金は支払いになります。 もちろん勤務先の駐車場での事故とのことで、通勤に日常的に使われている可能性が高いので、今更「たまたま通勤で使用していた」と言っても、保険会社から調査が入りますので、調査の結果、支払いされるかどうか決まります。

tatuwata
質問者

補足

ありがとうございます。ちなみにわたしが加入しているのは大手の損害保険会社東京日●海上保険ですが差額ををお支払して保険を使うことは可能でしょうか? もしご存知でしたら教えてください。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

1,2年前のことは関係ありません。 現在日常的に通勤に使用しておれば、現在の契約時にきちんと通勤使用 として告知し、適正な契約をしておくべきでした。 でないと、告知義務違反で支払い拒否もあり得ます。 まして、職場の駐車場での事故なら通勤使用を自ら認めることに なりますよ。 なお、通勤使用の定義は年間を通じ月15日以上を通勤に使用する 場合という解釈の保険会社が多いですね。 他の回答にもあるように、通販ならまず拒否されるでしょうね。 もちろん、通販でなくても拒否はあり得ますが・・・

tatuwata
質問者

補足

ありがとうございます。 皆さんは契約更新は直接お会いしておこなっているのですか? 私の代理店は電話募集という形で書類と電話のみの更新です。 よく読めばよかったのでしょうが、全く気づきませんでした。 では勤務外の日に事故を起こした場合はいかがでしょうか?

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

いつも通勤に使っていたのでしょうか? 月に何日くらい? いつから? 仕事は毎日あるのか? そのあたりのことが分からないと何とも言えないでしょう。

tatuwata
質問者

補足

ありがとうございます。 では勤務外の日に事故を起こした場合はいかがでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

条件違いなので、降りなくて当然でしょう。 日常・レジャーにしか使用しないから、保険料が割安になっているわけです。 通勤に使用する場合は、それだけリスクも増えるので保険料が高くなります。 通勤に使用するようになった場合は、用途の変更をして、追加保険料を払わなければ、保険金が支払われないのは当然です。 国内大手の損保ですと救済措置で、差額保険料を払えば保険使用を認められる場合もありますが、通販ですとまず無理ですね。

tatuwata
質問者

補足

ありがとうございます。 では勤務が休みの日に事故を起こした場合はいかがでしょうか?

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