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赤信号の時に脇道などがあった場合に空ける事について
赤信号で止まる時に、横に「止まれ」がある道があった場合は、空けないといけないという法律はありますか? 空けて止まるようにしているのですが、仮に止まってしまって、クラクションを鳴らされたり、睨まれたりしたら、どうしますか? バックできる状況ならしますか? 出来ない状況なら、そのまま停車しておきますか? 脇道だったり、出入り口だったりに止まってしまって、睨まれたり、クラクションを鳴らされた事はありますか? 宜しくお願い致します。
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自分の誤りを認めたくないばかりに、詭弁をしてまで自説に固執している人も居るようですね。 その方は交差点内と交差点手前の扱いが法律上異なると言っておられるようです。 日本の道路交通法では同等の扱いなので、上記の方は別の国に住んでいて、その国の法律の事を述べているのでしょう。 質問者さんは日本の法律上のことを尋ねていると思われますので、回答自体が不適切ですね。 これ以上はここの利用規約に反しますので、これ以上議論したいというのなら別のトピックスを立てるべきだと思います。 因みに、「注解 道路交通法」(立花書房)では、今回問題としている部分を 「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」とは、すでに述べたように、第7条の規定による信号機の表示する信号又は警察官の手信号により一時停止する場合、第17条第2項の規定により一時停止する場合、第38条第1項若しくは第2項、第40条又は第43条の規定により一時停止する場合、第61条、第63条第1項又は第67条第1項の規定による警察官の停止に従って一時停止する場合等のことである。これら以外の場合であっても、危険を防止するためやむを得ない場合は、車両は、本条の各号に掲げる場所において停止することができる。 と解説し、また、「執務資料 道路交通法解説」(東京法令出版)では、この部分を、 交通渋滞、信号待ちなどのため、相当時間停止したとしても、これは一時停止であって、道路上の位置に関係なく、現に自動車のある位置において停止することができる。 と解説しています。 つまり質問者に対する回答としては、 法律上は違反にならない。これは、信号待ちや停止している前車に従って停止する事は一時停止である。道交法44条で交差点内の駐停車を禁じているが、同時に「法令の規定や危険を防止する為に一時停止する場合」を除外しており、今回の場合はこの除外規定に該当する為。 という事になります。
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- ANACOSTIA
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法的な面から言うと、 >赤信号で止まる時に、横に「止まれ」がある道があった場合は、空けないといけないという法律はありますか? そのような法律は存在しません。 交差点内駐停車禁止と回答されている方もいますが、道交法44条1項に、「法令の規定で一時停止する場合は除外する」旨の記載があるように、この場合は禁止されていません。 「赤信号で止まること」=「法令の規定で一時停止すること」ですから。 ちなみに、信号機がある交差点(=交通整理の行われている交差点)の場合は、道交法50条1項にあるように、前が詰まっていて、交差点内に取り残されている内に赤信号になってしまう事態そのものを禁止しています。 今回の場合は、交差道路側に「一時停止」の道路標識があるという事で、信号機のない交差点(=交通整理の行われていない交差点)になりますから、道交法50条1項は適用されません。 以上のように、法的には存在しないので、心遣いで空けてあげるものになってしまいます。 >その道は、ゴルフの練習場みたいな所に繋がってます。この場合も交差点でしょうか? >普通に車が通ってる道路に面している道がある場所は、交差点と思って間違いないという事でしょうか? 文章からだと、その道も立派な道路であり、この場合は交差点でしょうね。 道交法44条1項 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 1号 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 2号 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 3号~6号 略 道交法50条1項 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
お礼
回答、有難うございます。 法的に、どっちが正しいのか悩んでます。 心遣いは大切ですね。
脇道だろうが、私道だろうが、交差点内は停車さえ禁止されています。 道路交通法 第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 睨んだりクラクションを鳴らすのは下品な行為ですが、原則として交差点内に停車してしまう可能性がある場合はその交差点に侵入してはいけないので…
お礼
回答、有難うございます。 自分がそういう状況に出会ったら、クラクションだったり、睨んだりしないようにしたいと思います。 相手の事を考えるというのが一番ですよね。
補足
つまり、普通に車が通ってる道路に面している道がある場所は、交差点と思って間違いないという事でしょうか? ファミレスから出てくる車がクラクションを前の車に鳴らしているのを見て、横に道がある場合は、どうなのか気になってました。 てっきり、心遣いで空けてあげるものなのかと思ってました。 自分は、空けるのでそういう事はないのですが、もし、止まってしまったらと考えたら、どう対処すべきかと不安になり質問しました。 宜しくお願い致します。
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
脇道?と言うことはそれは道路ですね!,ならばそこには、と言うか、そこは交差点ですね。 交差点内での駐停車は?道路交通法で禁止されていますね(一旦停止の表示なんか関係ないです)。 クラクションならされたら、ひたすら誤るか、自分の意図する方向に関係無く交差点を空けるかですね。 >バックできる状況ならしますか あったり前のコンコンチキですね(だからクラクションなんです)。 出入り口は関係ないです、信号待ち、渋滞の車が有れば赤信号と同じです(バック等移動できるときは敢えてケンカする必要もないと思いますが、貴方の人格次第です,もちろん今まさに出てくる車が有るときも同じ)。
お礼
回答、有難うございます。 法的な部分は、まだ悩んでますが、運転も思いやりが重要ですね。
補足
交差点の区別もなく、信号待ちの時にも禁止されているという事でよろしいでしょうか? よろしくお願い致します。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
店舗や住宅・駐車場の様に、常に車両が出入りするわけでも無いが、時々出入りするような場所の場合に車両の出入りが可能なように車間を開けるか?って事なんでしょう。 基本的には開けておきます。 ギッチリ詰めても、詰めなくとも前は赤信号で停止しているのだから、別にギッチリ詰め込む理由はない。 車両が出てくるばかりでなく、対向車線からその空間に入っていく可能性も考えれば、ギッチリ詰めたら対向車線側の渋滞の要因になる。 対向車線が込めば、自車側の車線も流れが悪くなる。 お互い様って観点でもあるし、自分の進む道をスムーズにするって観点でも、空間を空ける事に越したことはない。
お礼
回答、有難うございます。 確かに、詰める理由は無いですね。 車の出入りが、ほとんど無いのに空けとくべきなのかとか思ったりしますが、空けておくに越した事は無いですね。
全ての店舗や脇道というわけにもやっぱりいかないけれど、気づく範囲では空けるようにはしてます。 ピンとくるのは、やはり緊急の車ですね。それと、対向車かな?。脇道に入ろうとする場合もありますね。 これらが詰まると道路全体が一気に詰まるので。 なるべく普段停止する時も、少し余裕を持たせて止まれたらと思います…。
お礼
回答、有難うございます。 道路が詰まってしまうのも問題ですね。 自分も余裕を持たせて止まるように心がけたいです。
私は、道路だけではなく、店舗出入り口とかも開けています。 特に道路の場合、緊急車両が通る可能性があるためです。 一般車は、はっきり言って、どうでも良いです。 緊急車両の通行を妨げてワタワタしたくないですし。 スマートじゃないですよね。そんなのは。 >クラクションを鳴らされたり、睨まれたりしたら、どうしますか? 降りていって、穏やか~にお話ししますよ。 「窓 あけんかいや」って。 >出来ない状況なら、そのまま停車しておきますか? ナニもないことを祈るだけですが、もし必要なときにはどう動くべきかを考えます。
お礼
回答、有難うございます。 確かに、緊急車両が来た時を考えると大変な事になりそうですね。 空けておけば、円滑に進みますね。
- 9056-9046
- ベストアンサー率31% (236/759)
空けないといけないという道交法は無いはずです。しかし世の中ここから出てきたら迷惑か?またはトラブルになるか?なんて考えながら必然的に空けるなんて事が暗黙の了解だったりしますよね。 そして私もついそういった状況で空けずに止まってしまった事がありまして、あなたの質問の様に睨まれたり、クラクション鳴らされたなんて事がありましたね。そういった経験を何度かして、空けるようにはしています。 またバックした事もありましたね。 話は変わりますが、信号待ちにて停止位置の手前で停止している時は例え駐停車禁止場所でも違法ではありません。 そして前記の状況についてですが、信号待ちなどしているその間を出てくるという方が禁止事項だったと思いますよ。 また横の道が「止まれ」の標識のある道路であれば、あなたがいるその道が優先道路となりますよ。
お礼
回答有難うございます。 相手の事を思いやって、空けてあげるのが良さそうですね。 それに、クラクションを鳴らされたりすると良い気持ちはしないですよね。 今後も気をつけながら運転したいと思います。
- bin-chan
- ベストアンサー率33% (1403/4213)
> 赤信号で止まる時に、横に「止まれ」がある道があった場合は、空けないといけないという法律はありますか? 横に道があるなら、そこは交差点なのでは?優先道路であるにしても。 交差点内は駐停車禁止です。なので、あけておく必要があるのでは?
お礼
回答、有難うございます。 その道は、ゴルフの練習場みたいな所に繋がってます。 この場合も交差点でしょうか? 交差点か、そうでないかを簡単に判断する事はできますか? そこは、交差点なのかもしれないですね。 マナーかと思ってました。 これからも空けて止まりたいと思います。
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お礼
回答、有難うございます。 自分が至らないばかりに、余計なお手間を取らせてしまって、本当に、申し訳ありませんでした。 法律上は、違反にならないという事で解決です。 思いやりで、空けて止まるのが大切ですね。 何度も回答して頂き、有難うございました。 回答して頂いた、みなさん有難うございました。
補足
赤信号の時などは、別と「交通の教則」にも書いてありました。 法律上は、違反になりませんね。 申し訳ありません、見落としてました。 余計なお手間を取らせてしまって、申し訳ありません。