離婚協議書の効力について
離婚協議書の効力について教えて下さい。
今年2月の中旬に協議離婚し、その後、双方の言い分をまとめたものを離婚協議書に記載し
お互い納得して署名・捺印しました(協議書は2通作成し、それぞれに署名・捺印しお互いが持っています)
協議書を作成するにあたっての双方の意見としては
元旦那の意見:
住宅ローンを組む際に、私が乗っている車のローン分も上乗せした金額でローンを組んだ為
私が車を乗り続けるのなら残りの残金を支払って欲しい。
この時に、離婚と同時に車を返すとの事を言ったのですが
「そんな車いらないから、残金を払ってくれ。車を返してもらってもいいけど、それを売って足りない分は払ってもらう」と言われました。
なので、車は乗り続け、残金を支払うことにしました。
残金は130万です。
私の意見:
住宅ローンの連帯保証人になっているため、保証人から外してもらわないと残金は払えない。
この先、私にも支払いのリスクがあるため、残金払い損になるのだけは避けたく
このように提案しました。
今、現在もめているのは、車の所有に関してです。
離婚協議書の内容としては
(1)私が保証人から外れた時には、私は財産に関しては全て放棄する。
その変わり、住宅ローンは全て元旦那が支払う
この(1)は、銀行に明記するよう言われた内容の文章です
(2)私を連帯保証人から外す。
保証人から外れたことを確認できたら、私は車の残金を支払う。※正確な数字も明記してあります。
ただし、保証人から抜けていない状態での車の残金の要求は一切しない
(3)お互いに対して一切慰謝料は要求しない
この(3)点です。
その後、元旦那は連帯保証人解除の相談で銀行にかけあったのですが
当たり前ですが、そう簡単には解除してはくれず、、
親は年齢的に保証人にはなれず、代わりに保証人を立てる事は無理なようです。
私は色々調べてたので、そう簡単に外れるわけはないと分かっていたのですが
元旦那はなんとかなる(すぐ外せる)と思っていたようです。
それが、簡単に保証人から外せないと分かった途端に車を返せと言ってきました。
(連帯保証人の解除は何年か今の住宅ローンを払い、組み替え時に外す方法しかない)←私は色々調べてたのでこれも分かってました。
すぐに外せない(=車の残金をもらえない)で
自分がローンを払っているのに、私が乗ってるのが嫌だと言ってきました。
私は残金を払わないとは一切言ってません。
ただ協議書通り、保証人から外して貰えれば払います。
でも元旦那はすぐにお金を貰えないと分かった途端、車を返せと言ってきました。
この場合、車は返さないといけないのでしょうか?
車の残金(=譲渡金)としているので、私が車を返す場合残金は一切支払わないと伝えました。
また、こう言った状況になった場合の、協議書の効力はどれくらいあるのでしょうか?
元旦那に提案したのは
(1)車は返す代わりに、残金は一切支払わない
(2)車を乗り続けるのであれば、協議書通り保証人から外れた時に残金を払う。
です。
だだ、(1)の内容は当初2人が納得して作成(署名・捺印)した協議書の内容とは全く違うものになるのですが
元旦那が(1)を要求してきた場合、それに従わないといけないのでしょうか?
また、もう離婚も成立し、きちんと協議書も作成したのに
私が不利になることはあるのでしょうか?
(元旦那は今になって更に、結婚生活の不一致話を持ち出し、それなりの所に出ると言っています。。)
長文・乱文で大変分かりにくい文章とは思いますが、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願い致します。
お礼
遅くなって申し訳ありません。大変参考になりました。来月離婚の運びです。