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府民共済の入院日数限度について

府民共済に限らないかもしれませんが 病気124か 怪我180日が支払い限度日数となっています 病気の場合ですが・・ この124日と言うのは 同じ病気で入院したときですよね 30日くらいの入院が4回続くと打ち切りになるみたいです 癌の場合 いろんな事で入院する事になりますがやはりこれは 同じ病気で通算されるのでしょうか? たとえば肝臓手術をして入院してて次術後に異常がでて入院 これも全部同じ病気扱いになりますか? 肝臓にある腫瘍を切除するために入院 そのあと心臓にも癌がみつかって 病名は 心臓腫瘍 こんな場合も通算?同じ病気扱いでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 124日、184日というのは、一つの病気や事故ではなく、 「1回」のことです。 例えば、肺炎で30日入院して、一度退院して、 今度は、がんで30日入院した場合、 別の病気なので、別々にカウントします。 また…… がんで30日入院してから、退院して、180日以内に、 再び入院したときは、次の入院は、1日目ではなく、 31日目ということになります。 つまり、1回の入院とみなされます。 181日以降に入院した場合は、 同じがんでも1日目としてカウントします。 つまり、別の病気と見なされます。 181日目にリセットされる、ということです。 つまり、同じ病気で、短い期間に入退院を繰り返すと、 どんどん累積するので、124日を超えることもあります。 (1回で124日を超えることも、もちろん、あります。) しかし、181日以上の間隔があけば、同じ病気でも、 2回目の入院は、1日目からのカウントとなります。 100日入院して、退院。 退院後、200日目に再び同じ病気で入院すれば、 それは、1日目とカウントされるので、再び124日まで保障される ということです。 なので、同じ病気で124日が限度ということはありません。 あくまでも、1回です。 ちなみに、事故は、事故日から180日以内に開始された入院が 対象となります。 たとえ事故が原因でも、181日目以降に入院が開始されれば、 それは、疾病扱いとなりますから、1回の限度は、124日となります。 重度のヤケドや骨折などで、何回も入院する場合がありますが、 事故扱いは、事故から180日以内に開始された入院だけです。 ご参考になれば、幸いです。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 詳しく説明していただきよくわかりました つまり病気で入院した場合 たとえば肝臓腫瘍で手術入院が40日 その後30日ほどで盲腸になった この盲腸は同じ病気扱いと言うか 病気入院の続き・・とされるわけですね?

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