※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電化製品の輸入販売ついて)
電化製品の輸入販売における法規制と手続きについて
このQ&Aのポイント
個人事業で電磁波対策製品の輸入・販売を行う際に特別な法規制はあるのか疑問です。ニュージーランドからの輸入販売を予定しております。
差込用モデルはPSEの取得が必要ですが、USBモデルや携帯モデルはPSE対象外で輸入事業者届出のみで十分なのか知りたいです。
輸入事業者届出を提出する場合、電気用品の区分や形式の区分はどのように記入すればよいのか教えてください。また、この情報について有料のサービスが必要なのでしょうか。
個人事業を開業しました。電磁波対策製品を輸入・販売するにあたり特別な法規制はありますか。
ニュージーランドより輸入販売を予定しております。
・差込用モデル
コンセントに差し込むと作動します。
こちらは、PSEの取得が必要だと思うのですが、
・USBモデル
コンピュータのUSBポートまたはUSB対応機器に差込むと作動します。
・携帯モデル
単4電池または、コイン型リチウム電池で作動します。
USBや電池式商品はPSEの用品名に該当しないと思うのですが、これらは輸入事業者届出のみの提出でいいのでしょうか?それともPSE対象外は手続きはしなくてもいいのでしょうか?
もし、輸入事業者届出を提出するのであれば、電気用品の区分、形式の区分はどれを記入すればいいのでしょうか?
問い合わせをしたところ、サービスへのお申込みが必要(有料)と言われました。
もしこちらで回答してくださる方がいらっしゃると助かります。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ご指摘ありがとうございます。 そうならない為にもただ今、調査をしています。 製品はEMC規格済みです。