今回の件と関連するところだけ引用しますね。
「交通事故で現実に喪失・欠損した歯だけが対象になるのではなく、治療上の必要から欠損を余儀なくされた歯、たとえば事故により喪失・欠損した歯の周辺の、歯冠部の大部分(4分の3以上)を切除し支台歯として使用された歯も認定の対象になります。支台歯とは、ブリッジや義歯などの補綴物を支えるために使用される歯のことです。
インターネットで検索すると交通事故110番のサイトでは、「交通事故で現実に喪失した歯の本数が対象です。見えている部分の 4 分の 3 を失った場合も対象に含まれます。 事故で 2 本の歯を失い、両サイドの歯にブリッジを架けると、都合 4 本の歯に補綴を実施したことになるのですが、失った歯は 2 本ですから、後遺障害には該当しません」などと説明していました。でもこれは間違いで、支台歯として使われた両サイドの歯の歯冠部が大部分を失ってしまえばその歯も後遺障害の認定の対象になります。」
今回のケースは、事故が直接の原因で喪失した歯は1本、残りの2歯は半分欠損している。これだけなら後遺障害に該当しません。しかし、治療の必要から、半分欠損した歯に加工を加え、その結果、歯冠部の大部分(4分の3以上)を切除したなら、それらの歯も算定の対象になるということです。
お礼
おはようございます(^^)お忙しい中、何回もご親切にありがとうございました♪子供は該当しない様です。痛い思いをして治療しているので、何かご褒美をと思ってたので残念です(T_T) ありがとうございました (*´∇`)