• 締切済み

不倫について。

はじめまして。よろしくお願いします。 私の妻が浮気をしていました。 去年の8月末から関係が始まり、不審に思った私が11月ごろ問いただしたところ不倫を認めました。 しかし物的証拠がないとわかると開き直られてしまいました。 そこで12月中頃に二人を誘き出し男と話をしたのですが偽名を名乗られまんまと逃げられてしまいました。 そして1月末に、とうとう男が妻のバイト先の社員であることがわかり恥ずかしい話ですが、バイト先の店に怒鳴り込んで二人を別れさせました。 私が調べたところ、その男は妻以外にも複数の女性とも関係をもっていてほとんどバイトの女性(既婚者も妻と別に一人)でした。そのことを妻に伝えたところ、やっと目が覚めたようで男と別れると言ってくれました。 しかし、悔しかったのでしょう妻が男に「わたしの夫から訴えられる」などと脅かしたところ男が逆上し妻のメガネをへし折り首を絞め「訴えるなら子供を殺す」など逆に妻を脅したので妻はすっかり怯えてしまいバイトも辞め一週間くらいは子供たちも妻の実家に疎開させる羽目となってしまいました。 私31才 妻36才 子供は三人2才 4才 13才。 浮気男は26才正社員、もちろん妻が家庭持ちであることははじめから承知です。 会社は妻と浮気男の言い分(夜中に何回かして食事してただけ)を採用し男は口頭注意程度、妻は自己都合退職。浮気男は以前にも似たようなトラブルを起こしたらしいです、もしかしたら妻との関係も黙認だったのでは?と疑ってしまいます。 妻とはやり直す約束をしましたが、男に対する追及には怖いのか、未練があるのか若干消極的です。 ご相談したいことは、これといった証拠は無いのですが妻の証言だけでこの男に制裁を与えることは可能でしょうか? (1)不倫していたこと。 (2)妻に暴力をふるい、我が家に恐怖を与えたこと。 (3)妻を脅し、バイトに行けなくした補償。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

 >男に制裁を与えることは可能でしょうか?  世の中は黙っていて正されるものでは有りません。  それなりの努力が必要です。  出来れば暴力を振るわれたときに病院に行って診断書を とっておくべきでした。  しかしめがねの証拠は有るのですよね。  精神科に行って奥さんの精神が参っているなどのことを 診断書にして貰いましょう。 警察に行って被害を相談するなどしておきましょう。 被害届は受理されないでしょうけどそれでも裁判には有利になります。 裁判になったときは受理されなかったのではなく相談に行った という事にすれば良いでしょう。  その後裁判所に行って相手を訴える手続きをとりましょう。 民事ですからどんなことでも訴える事は出来ます。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.4

私はこれ以上相手と事を荒立てるよりも今のままが良いような気がします。浮気は相手が一方的に悪いわけではないし、別れてくれたのだからそれで良しとしたら如何かと思います。 そんなことよりあなたが心配すべきは相手の男より奥様の心でしょう。開き直られた経緯からすれば、奥様の心はあなたからは離れていたわけです。形の上ではもとのさやに戻ったとはいえ、家庭を立て直すには奥様の気持ちが再びあなた(あるいは家庭)から離れない2人の努力が欲しい気がします。

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.3

(2)・(3)については、警察に被害届を出してくださ。 (1)については奥さんが不倫した事を認めた上で慰謝料請求できます。 ただし、弁護士に頼む事が大切です。 (1)の場合は民事事件になります。弁護士費用など心配があるのでしたら、法テラスに行けば良いと思います。 法テラスは相談無料です。 (2)の場合も民事では慰謝料請求の対象になります。 (3)の場合も民事では慰謝料請求の対象になります。 更に(3)の場合は、会社の不当解雇の疑いもあるので、お住まいの労働基準監督所で相談してください。 ちなみに、法テラスは、法テラスが弁護士費用を立て替えして弁護士をつける事ができ、その弁護士費用についての返済は生活に負担がないような返済方法で分割払いができる仕組みになっています。

  • atatataa
  • ベストアンサー率7% (9/124)
回答No.2

訴えたいのなら弁護士に相談しなさいよ。 いい大人なんだから。

  • char96
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.1

まず、以下の様な証拠はあるのでしょうか? ・(1)肉体関係を示唆する内容の証拠 ・(2)これは、奥様の体に怪我があれば、すぐさま病院にいき診断書をもらって下さい。     そして、警察へ。その時に、ついでに(3)のことを言えば良いと思います。

関連するQ&A