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ソープ
ソープは公然と売春してますが取り締まりはしないのでしょうか? 警察は見て見ぬ振りですか? 福原のソープは未成年者が働いてるとのたれ込みがあってガザ入れしたみたいですがそれ以外は野放しですか?
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警察官も利用してるでしょーしね。。。
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- hekiyu
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売春していないソープもありますよ。 それに、店は売春には一切関与していない というシステムになっています。 他の方も指摘しているように、パチンコと 同じです。 でも、これはおかしいです。 警察がその気になれば、取り締まりは簡単です。 誰に迷惑かけているわけでもなし、大人同士が 商行為しているだけだから、ということで 見逃しているだけでしょう。 なお、フランスの有名俳優の「アランドロン」 が来日して、吉原のソープに行ったことが あるんですが、そのあと、そのソープは手入れを くらいました。 福原だけではなかった、ということです。
- 藻黒 知恵蔵(@ameru1999)
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パチンコと一緒 パチンコだって換金とか賭博ですよね ソープもたまに風営法でやってるぞっていうのを見せるぐらいで・・・ 本番行為がなければ合法だし・・・ 警察OBの天下り先とか・・・
- rikukoro2
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>公然と売春 売春はしてますが、法的に『公然と』とは言い切れないのですよ ソープの場合『店に入るとき』そして『女性に会うとき』2回に分けてお金を支払います。あれは店側が女性に場所を貸し、女性が個人で恋愛し、お小遣いををもらう・・という形にしています。 パチンコの換金システムと一緒ですね。 店側としては浴槽場所を含め場所を貸しているだけなので法的に取り締まりできないのです。逮捕となると女性個人の売春となるので 『売春防止法』違反になります。 でこれには条文がありまして・・・ 第五条 (勧誘) 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 第六条 (周旋等) 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 第七条 (困惑等による売春) 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 該当するのは第六条 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 これくらいじゃないないのかな・・・違反は、ただ問題として、なんせ個室で第三者の証言の立証が困難なのです。 これを調査するのは立ち入り検査しかないんですが、立証が困難なうえ、裁判所の家宅捜査も非常に取りにくいんです >野放しですか? 貴方がもし警察官なら、どうやって裁判所に対し家宅捜査の礼状を取るか、又その場合の立証となる証拠をどうやって確保するか考えてみてください 難しいですよw